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所得控除の年齢について

特定扶養親族の定義を見ますと、「扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の人(昭和56年1月2日から昭和63年1月1日までの間に生まれた人)」とあります。 昭和56年1月1日は入らないようですが、どのように考えればいいのでしょうか? 感覚では誕生日が来てひとつ歳をとると思うのですが。 昭和56年1月1日に生まれた人は15年中は22歳じゃないのかな?と思ったんですが?

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  • sauzer
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回答No.3

今の日本の法律では、生まれた日の前日に年齢を加算することになっています。 よって、昭和56年1月1日生まれの人は、昭和56年12月31日に1歳になります。そうやって加算していくと、平成15年12月31日に23歳になります。(平成15年12月30日までは22歳) また、所得税法の扶養の判定は、12月31日時点での現況で判断することになっているため、平成15年12月31日に23歳になる人は特定扶養ではなくなります。 蛇足ですが、このような年齢計算をしているため、義務教育の学年判断も4月2日生まれ~4月1日生まれを同じ学年にしています。 なお、#1の方は、数え年と満年齢とがごっちゃになっているように思えます。

goukakuyarou
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 疑問が解決いたしました。

その他の回答 (2)

回答No.2

年齢計算に関する法律 参照

goukakuyarou
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#10344
noname#10344
回答No.1

年齢の数え方は生まれた日が1日目です。だから1歳の誕生日(生まれてから1年目)は1歳の1日目になります。前日までが0歳。 例えば昭和56年1月1日生まれの人は平成15年1月1日には23歳になります。22歳は14年12月31日 が最後になります。 採用試験などの年齢制限が○月2日からになっているのはこのためです。

goukakuyarou
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

goukakuyarou
質問者

補足

ということは、簡単に言うと1月1日生まれですと、12月31日でひとつ歳をとると考えればいいのですね?