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■特定扶養親族の年齢について

H14年は昭和55年1月2日~昭和62年1月1日までの間に生まれた人(16歳以上23歳未満)が63万円の控除 そこで 基準日はH15年1月1日になるのは何故でしょうか? H14年12月31日を基準にすると S62.1.1生は15歳 S55.1.1生は22歳になります。

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回答No.1

「年齢計算に関する法律」というのがありまして、それによれば、誕生日の前日をもって、満年齢とすることになります。生まれた日を1日と数え、誕生日の前日が365日となり、365日⇒満1歳問ういう計算になります。 したがって、12月31日の現況ということになれば、1月1日生まれまでが満年齢の該当になります。 学校でも、1学年が4月2日生まれから翌年の4月1日生まれまでとなっているのは、4月1日が基準となっているからです。

bucchi-
質問者

お礼

なるほど♪そういうことですか♪ ありがとうございました♪