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給与所得者の扶養控除申告書について

今年末調整の仕方と言う冊子を見ているのですが、年齢は、本年12月31日により判断しますと書いています。 平成24年分給与所得者の扶養控除申告書の特定扶養親族が平成2年1月2日~平成6年1月1日となって居ますが、 何故平成2年1月1日~平成5年12月31日ではないのでしょうか? 控除対象扶養親族(平成9年1月1日以前)とありますが、これは、上記の誕生日の方も含まれているのでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>特定扶養親族が平成2年1月2日~平成6年1月1日となって… 特定扶養親族とは、大晦日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >何故平成2年1月1日~平成5年12月31日ではないの… 年齢の起算に関する法律で、年齢は誕生日の前日に 1歳ずつ加えることになっているので、元日生まれの人は大晦日に 1つ年を重ねるからです。 4月 1日生まれの子が 1~3月生まれの子と一緒に学校へ行くのと同じ理由です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm >控除対象扶養親族(平成9年1月1日以前)とありますが、これは、上記の… 控除対象扶養親族とは、下の年齢制限は特定扶養親族と同じですが、特定扶養親族と違って上の年齢制限はありません。 90歳でも 100歳でも、他の要件が整えば控除対象扶養親族となります。 つまり、控除対象扶養親族のうち、若いほうの 4歳分は特定扶養親族と重複しているのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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