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投稿先に著作権の規程がない場合の考え方
投稿先に著作物(論文)の転載についての規定がない場合はどう考えたらよいのでしょうか? 教育研究機関の場合なのですが、これは営利目的ではないので、たとえば1年を経過したものについて全文転載を認めている学会誌があるようです。公益という点からも、学内雑誌程度であればそのほうがむしろ常識に適っているようにも思えるのですが、担当者に問い合わせたところとにかく転載は困るとの答えで十分納得することができませんでした。 インターネットにあたったところ、国立医療学会誌、環境教育学会誌などのように、届け出により掲載論文を投稿者が自身のウェブサイトや出版物(自著)に掲載することを許可している機関 - また特に医療学会誌の場合のように、他の発行団体に転載することも認めている機関 -もあるようです。 このような場合、どのように考えればよいでしょうか。
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- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
●「許可できるかどうかわからない」と答えるべきだったのではないかということです。 ○そうかもしれません。しかし、その掲載誌がどのようなものであるかわからないので、私にはそれ以上答えることはできません。 ●「社会的... 通念上許容される期間・範囲」というのは成文化されているのでしょうか。 ○成文化されていればそれは「法令」になるでしょう。成文化されていないから「社会通念上」と回答したのです。 ●これを「許可」と表現されているのではないのですか? ○質問者さんには著作権がありますからそれをみだりに改変されたり、承諾した以外の掲載誌に著作権じゃの承諾なしに転載されたりしない、という権利はありますが、質問者さんが掲載誌の許可・承諾なしに勝手に転載も出来ない、ということです。 ●その法源なり根拠は何なのですか? ○著作権法の次の条文が該当すると思われます。ただし、私は法律の専門家ではないので「許可」と「承諾」をあまり区別せずに使用してしまいました。法律的な裏付けのない表現をしてしまい申し訳ありませんでした。法的には「許諾」でした。 また条文を見落としていましたが、特に定めがない場合は出版後3年間は転載(複製)はできないようです。 第八十条 出版権者は、設定行為で定めるところにより、頒布の目的をもつて、その出版権の目的である著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利を専有する。 2 出版権の存続期間中に当該著作物の著作者が死亡したとき、又は、設定行為に別段の定めがある場合を除き、出版権の設定後最初の出版があつた日から三年を経過したときは、複製権者は、前項の規定にかかわらず、当該著作物を全集その他の編集物(その著作者の著作物のみを編集したものに限る。)に収録して複製することができる。 3 出版権者は、他人に対し、その出版権の目的である著作物の複製を許諾することができない。 社団法人著作権情報センターに問い合わされると明瞭に答えてもらえるかもしれません。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
●やはりやみくもな発言で僭越であったことになりますね。 ○どうでしょうか?「規定がない」のですから「良いとも悪いともいえない」つまり「許可できない」というのは当然の対応かと思います。 ●具体的には、必要が生じた場合1年程度経過した段階であっても遠慮なく編集委員に交渉するということでしょうか。 ○遠慮はした方がよいでしょう。 転載を願い出て、編集委員が許可すれば許可日からは転載ができる、というだけです。 そして編集委員が転載を不許可にした場合、転載できない期間については「社会的あるいは学会的通念上許容される期間・範囲」に留まる、という話です。 それは「1年」とは限りませんし、その掲載誌の形態にもよります。「市販されているうちは転載不可」というのは社会通念上許容されるかもしれません。 また掲載に当たって執筆料が払われていたのか、掲載料を支払ったのか・・・・諸条件を考慮しないと一概には言えません。
補足
執筆料も掲載料も支払いはなく、無償のもので、依頼を受けて執筆したまでです。内容的には、読み手が多ければそれだけ利益を受ける人も多くなると判断される性質のものだと思われます。実は自己の利益というよりはそちらのほうが気になります。規定がなく、また何かの規定についてあらかじめ承諾しているわけでもありません。ですからこの状況では、判断は編集委員会が行うべきものであるわけですから、事務担当者は自分で結論を決めて 「許可できない」と答えるのではなく 「許可できるかどうかわからない」と答えるべきだったのではないかということです。...おそらくそうだったのでしょうね。 学会ではありませんが 「社会的... 通念上許容される期間・範囲」というのは成文化されているのでしょうか。単に一般的な解釈というだけであれば、編集発行機関が同意(これを「許可」と表現されているのではないのですか?)しない場合、著作権を有するどちらの側の権利(執筆者と編集発行機関のうちのいずれの権利)を優先するかは、話し合い、また最終的には裁判によるほかないのではないでしょうか。問題はその最後の時点にいたるまでの考え方なのではないかと思い、質問したわけです。編集発行機関の同意が得られるかという問題を 「許可」 と表現されているのではないでしょうか?その場合には、やはり法的にも社会通念上も関係はまったく対等になりませんか。そうではなく、あくまで 「許可」であれば、その場合にはどのような権限、authority のことをおっしゃっておられ、またその法源なり根拠は何なのですか? いずれにしてもご回答痛み入ります。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
●許可がないと法律でも認められないことになるわけでしょうか。 ○そうですね。 ただ著作権は質問者さんにもあるわけですから社会通念上ある程度の期間が経過すれば転載は可かと思います。 例えばその掲載誌の在庫がなくなり市販されなくなったとか、刊行してから数年を経たとか、です。
お礼
ありがとうございます。規定がないことから、法的根拠と社会通念のうえからどのような考え方になるのか知りたいと思い投稿しましたが、ようやくわかりました。そうすると、無条件に転載は不可であると先方 - 編集委員会メンバーではなく事務担当者 - が一方的に押し切ったことは、やはりやみくもな発言で僭越であったことになりますね。少しおかしいと思った最初の印象が裏付けられたかたちです。購読者数のごく限られた学内雑誌であれば1年ぐらい経てば全然問題ないのではないか - それとも何かのメンツを気にしておられるのだろうか... - と最初は思われました。 きちんとした学会誌でもこれを1年程度としている例がありましたので、具体的には、必要が生じた場合1年程度経過した段階であっても遠慮なく編集委員に交渉するということでしょうか。「期間」についての考え方はよくわかりませんが、ほんとうに感謝いたします。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
●誤解があるようで、投稿先に掲載した自分の論文の転載についてお尋ねしました。 ○同じことです。 著作権そのものは「著者」にありますが、「転載」となれば発行元の許可も必要でしょう。 また「投稿規定」がどうなっているかも問題になるか思われます。
お礼
この点について「投稿規定」は特にないわけですが、許可がないと法律でも認められないことになるわけでしょうか。いずれにしてもご回答いただきありがとうございました。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
規定がない以上「著作権法」の条文のとおり、ということになるかと思います。 つまり著作権者(著者もしくは発行元)の許可がない以上「原則転載は不可」でしょう。 「引用」は法的に認められた行為なので許可なくできます。
補足
回答いただきありがとうございます。誤解があるようで、投稿先に掲載した自分の論文の転載についてお尋ねしました。教育機関の雑誌に著作権についての取り決めがない場合です。フィードバックが遅れて申しわけありませんでした。
お礼
このたびは誠意ある回答をいただいたようでありがたく存じております。これは、出版権の設定を含めて編集に関する規定が整備されておらずそもそもこれが存在しない、しかも出版権、著作権等については現に何らの承諾や取り決めも行われなかった(事務担当者の回答を除いては)という場合ですから、それでも出版権が自動的に出版者に帰属し、執筆者自身にはまったく帰属しないことになるのか... 出版権について不勉強のため 著作権情報センターに問い合わせてみました。 その結果ですが、まず (1) 著作権についての取り決めがない以上 著作権はこちらに残る (2) 出版権の設定はあくまで契約であり、出版物の頒布について許諾したにすぎないという場合もあるが、この場合 その設定(契約)がない以上 出版権が編集者に帰属するとはいえない、ということでした。 あと不文律が存在するかどうかという問題が残りますが、学会誌などで他雑誌への転載を認めている事実があることは質問欄で述べたとおりです。また報酬などもまったく受け取ってはおりません。本件は私の側が何らかの利益を享受しているわけでなく、内容的にも、もともと公益に貢献することを意図して多くの時間をかけ、できるだけ多くの人が読めばよいと思って書いたもので、その点で納得できなかったものです。 民法に代表されるように個人の私的利益をまもることも大切ではありますが、労働者保護はやはりどうしても必要であるように、知的財産権や出版権についても事情は同様であり、やはり出版自体の目的や公益を損なうほどであっては好ましいものとはいえないのではないかと考えております。 ... ともあれ丁寧なご回答をいただきありがとうございました。