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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養親族 被扶養者等々の質問です。)

扶養親族の質問と被扶養者の健康保険について

このQ&Aのポイント
  • 45歳サラリーマンが扶養控除申告書を提出する時期に記入がストップしてしまいました。娘が扶養親族となるか、控除対象扶養親族欄に記入するべきか疑問です。
  • 娘はホステスで源泉徴収もなく現金日払いのため、明確な収入が分かりません。20歳になったばかりで扶養親族となるのか、確認したいです。
  • 娘は現在、親の健康保険証(被扶養者)を持っていますが、これからも使って問題ないのか不安です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
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回答No.2

公開の場での質問ですから、杓子定規に答えざるを得ません 娘さんの収入が、給与所得であるか、事業所得であるか。雑所得であるかで詳細は変わります 給与所得とするには源泉徴収票が必要です 雑所得・事業所得では(事業所得には手続きが必要です)、1年間の所得(総収入から支出を証明出来る資料のある支出を差引いた残り)が30万未満ならば、扶養控除の申告ができます 健康保険は、組合によって微妙に違いますので管理者に確認するしか有りません が  おおむね所得65万程度までは扶養被保険者として認められることが多いです

その他の回答 (2)

  • droyce
  • ベストアンサー率57% (51/88)
回答No.3

状況が昨年と変わっていないのであれば、昨年悩んだかと思うのですが、どうでしょうか。 もしかすると、昨年の同時期には、まだ働いていなかった? 現金日払いということですが、普通に給与所得者と考えていいでしょう。 その場合、年収が103万円以下なら、扶養親族に該当します。 もっとも、税法上、何ヶ月も源泉徴収もせずに日払いというわけにはいきませんので、 実際は、所得税相当額をお店が負担して納付しているかもしれません。 したがって、実際の収入(税込)は、もっと多い可能性もあるにはありますが、 ま、判らなければ、わからないで済んでしまう程度の話。 特に、質問者さん側に落ち度のあることではないので、問題はないと思います。 で、いちおう、5,000円*20日*12ヶ月なら、120万円になるわけですから、 上述したとおり、103万円を超過するので、扶養に入れることはできない。 と、回答するほかはないですね。 今年の途中から働きだしたのであれば、103万円を超えていないかもしれませんので、 お店がどういう給与処理をしているのかは不明ではあるものの、別に、入れても差し支えないでしょう。 会社が娘さんの源泉徴収票を要求してきたりすると、ちと困るかもしれませんが・・・。 一方、健康保険については、年収130万まではOKですので、こちらは、そのままでいいのでは? ただ、こちらも、学生でない大人を扶養し続けていると、何らかの「証明」を要求される可能性があるので、 その心づもりはしておく必要があるでしょう。

回答No.1

>控除対象扶養親族欄に記入すべきなのでしょうか? 法律云々より、そんなことしちゃいかんだろ? 一応自立してるんだし・・  >私の会社の健康保険の健康保険証(被扶養者)を 持っておりますが >今後も 使っていて問題ないのでしょうか? おなじ、だめでしょう。 あなたが、逆の立場でその娘のために税金や保険料を余分に支払わなければならないときに、にっこり笑って大丈夫と言えますか? 1人や2人は良いけれど100人はダメですと、100人目から断ることも出来ないし・・ なんのための制度かを考えて行動せずに法律の裏をかくような所業をみながするんで、申告そのものが複雑になってしまってるのが現状ですね。 行政も「後期高齢者は世帯を分けたほうが課税が減ります」とか訳判らんことを薦めてるし、目的が違うっての・・

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