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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員報酬 支払額誤り)
役員報酬の支払額誤り|誤って過払いしてしまった増額分の対応方法と仕訳
このQ&Aのポイント
- 5月より1名役員報酬が増額する予定ですが、誤って4月から増額分を支払ってしまいました。すでに4月分の源泉所得税も納付しています。対応として、増額分を返還してもらい、来月の源泉所得税の支払い時に差し引いてもらうことを検討しています。
- 誤って増額分を支払ってしまった役員報酬に対して、返還を依頼し、来月の源泉所得税の支払い時に差し引くことを考えています。
- 役員報酬の増額分を誤って支払ってしまった場合、返還を依頼し、来月の源泉所得税の支払い時に過払い分を差し引くことが一般的な対応です。
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今考えていることは、>誤って振り込んだ増額分を返還してもらう。 それでもいいですが、3,000円を「仮払い金」で処理、翌月に相殺します。 〔例〕4月まで500,000円、5月から503,000円の支払額のはずだったが、4月から503,000円支払ってしまった場合(分かり易くするため、貸方の他の控除項目は省略しています) ・4月支払時 役員報酬 500,000 現金預金 503,000 仮払い金 3,000 ・5月支払時 役員報酬 503,000 現金預金 500,000 仮払い金 3,000 ・6月以降 役員報酬 503,000 現金預金 503,000 >税務署へ源泉所得税の支払いの際、4月に過払いした額を差し引いて支払う。 それでもいいですが、 税務署に納める源泉所得税は仮の金額ですから(特に3,000円上下した程度の税額など微々たるもので、その程度で調整する必要性は小さい)、そのままにしておいてもいいでしょう。どうせ年末調整で精算されるのですから。
お礼
大変わかり易いご説明ありがとうございます。 参考にさせていただきます。