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相続時精算課税を使ったほうがいいですか?
74歳の父が、私に家を購入してくれます。金額は、3500万。現金購入です。その物件は来年夏に引き渡し予定です。 その際、相続時精算課税制度を利用し、私の名義にしたほうが有利なのでしょうか? 父がどれだけの現金を持っているのかわかりませんが、一軒家と株を少々持っているようです。 ちなみに、私ら子どもは3人です。 父は、一軒家は次女にやる。長女の私には、上記のマンション。末っ子には、現金で渡すなどと言っていたことはありました。 税金関係にはまったく無知で意味がわかりません。 是非、おしえてください。
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- ma-fuji
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回答No.1
>その際、相続時精算課税制度を利用し、私の名義にしたほうが有利なのでしょうか? 有利というのは、税金上のことですね。 「相続時精算課税制度」を使えば、2500万円までなら贈与税はかかりませんが、それを超えれば超えた分が贈与税の対象です。 なお、それと並行して、「住宅取得資金の非課税」制度を使えば1000万円が非課税です。 ただ、これは今年中に現金をもらうことが必要で、来年の3月15日まで住宅を取得しないといけません。 上記の条件を満たすなら、贈与税はかかりません。 また、「相続時精算課税制度」で贈与されたもの(非課税の1000万円を除く)は、相続が発生したとき相続財産にプラスされ、相続税の対象資産になります。 マンションは年がたてば評価額は下がるし、相続税は贈与税より控除額大きいし税率も低いですから、お父様の名義にしておいて相続でもらったほうが有利です。