- 締切済み
相続時精算課税制度で株贈与した場合の遺留分について
相続時精算課税制度で株などを贈与しても、遺留分の計算には、贈与分もいれて考えると聞きました。遺留分計算は、どの時点での株の価格を使うのでしょうか。 例① 父と長男、次男がいます。父の財産は1000万円相当の株のみでした。 相続時精算課税制度を利用して、 父が長男に1000万円相当の株を贈与しました。(贈与時1000万円) 長男は贈与してもらってから1年後株を売りました。2000万円になっていました。(売却時2000万円)すぐに気が変わって同じ株をすぐ買い戻しました(再購入2000万円) その後、父が亡くなった時、株の価格は1億円になっていました。(相続時1億円) この場合、次男の遺留分は、 贈与時1000万円×(1/4)ですか? 売却時2000万×(1/4)ですか? 相続時1億円×(1/4)ですか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8800/19959)
回答No.1
上場株式を相続した場合の相続税の評価額は ・相続開始日の終値 ・相続開始月の終値の平均 ・相続開始前月の終値の平均 ・相続開始前々月の終値の平均 の4つのうち、一番低い金額を適用します。 株式の相続税の評価額は「相続する額」と見做せますから >相続時1億円×(1/4) になると思われますが、たぶん、どう決めてもゴネる人間が出て来ますから、公認会計士、税理士、弁護士を含めての話し合いが必要になるでしょう。