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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「精算課税制度」を相続時の身内で作った合意書に明記する理由)

「精算課税制度」を相続時の身内で作った合意書に明記する理由

このQ&Aのポイント
  • 相続時の合意書に「精算課税制度」を明記する理由は何か?次女が求めている理由や背景は何かについて解説します。
  • 相続時の合意書に「精算課税制度」を明記しても変わらないのか、次女の要望に悪意があるのか心配されている方へのアドバイスを述べます。
  • 「精算課税制度」についての法律上のポイントや相続におけるメリット・デメリットについて解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>「相続時精算課税制度を適用」と文面を入れて欲しいと言われたのですが、入れるのと入れないので何か変わりがあるのでしょうか? ご質問者が心配しているような悪意の話ではないでしょう。相続時精算課税制度は民法上の権利関係に影響を与える物ではありませんので。 単にその合意書を申告の時に使うのではないですか。相続時精算課税制度の申告では贈与したことの書面を提出する必要がありますので。 あるいは将来相続発生時にはこの相続時精算課税制度を使ったことを忘れてはいけませんので、(相続時の相続税の計算に使用するため)そのためかもしれません。 それよりは、 >遺留分を放棄する旨を合意書の中に書き入れました。 は今の時点での約束に過ぎず相続時に有効とは限りませんけどね。 まあ、少なくともその贈与を生前時の特別寄与と見なすことは出来ますけどね。

ririko2006
質問者

お礼

相続時精算課税制度がよくわからず不安だったのですが、安心しました。 ありがとうございました 遺留分放棄の件は、弁護士にも相談して1500万渡しているから大丈夫みたいなことを言われているので、遺言も書いて貰いますし、多分大丈夫だと思います ありがとうございますm(__)m