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相続時精算課税の要点!被相続人の所有権の立証性について
- 亡父が一家の稼ぎ頭であり、母親は専業主婦という家族環境です。
- 母親の通帳に90%以上の預金残額があり、お金の出し入れは長女が行っていました。
- 母親への贈与が成立している場合や、孫の住宅取得資金に転用する場合の相続時精算課税制度について考えます。
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質問者が選んだベストアンサー
>贈与税を済ましていなかったら相続時精算課税制度によって」処理すれば… 相続時精算課税制度の主旨をはき違えています。 相続時精算課税制度というのは、贈与があった年ごとに申告することによって、贈与を受けたときに贈与税を払わないでよいとする制度です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm ご質問文を読む限り、単なる贈与税の申告漏れということです。 母は 5年間前までさかのぼって贈与税の申告をする必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm その際、本来の贈与税のほか、年 14.6% の「延滞税」や「無申告加算税」が加わります。 5年以上前の分は時効で、だまっていればよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >長女が母親の承諾をとって母親から贈与~借入れ名目で現金を受取り、息子(孫)の… >相続時精算課税制度が定めている「非課税」扱いの適用・確定申告をすることは、同制度に違反すると… 母→娘、娘→孫の 2段階を踏んでいるのか、母→孫とダイレクトにいっているのかにより、扱いが異なるでしょう。 しかも、孫が住宅を取得したのは今年の話ですか。 今年の話なら、去年の麻生追加経済対策による特例で、母→孫でも 1,610万円まで非課税となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm >無くなった父親からの所有物として処理すべきではないと思いますが… 父→母の贈与が成立していそうですから、父の遺産ではないですね。 >私は、相続時精算課税の制度を論じるのは初めてのケースのため… あなたは長女ではないのですね。 だとしたら、相続時精算課税うんぬんでなく、母が贈与税の確定申告などしていないと思われる現状を踏まえ、母名義の預金はすべて父のもの、父→母の贈与は成立していないと主張するほうが得策でしょう。 父の財産であれば、父が亡くなった今、配分する必用があります。 長女が勝手に使ってしまった分は、長女がどこかで借金をしてきてでも、あなたを含む他の相続人に分けることを要求すればよいのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- mukaiyama
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>2.孫の住宅取得は、平成17年9月… まだ時効は完成していませんね。 あと半年という段階で見つけて良かったです。 >3.お金の流れは、母⇒長女⇒孫― です… 麻生追加経済対策による特例は関係ないということになります。
- akak71
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預金名義人が変更されていても、税務署は否認する権利があります。 相続税の申告では、否認されたときに、新聞報道されるときがあります。
お礼
謝辞。 長年、転勤族で両親のことは兄弟が取り仕切り全容を把握しておりません。ようやく一段落し長男の目で点検し洗い出しながら教えてもらっています。akak…様の教示をナルホドと感じ取っています。 たいへん貴重な難しい点を承知しました。有難うございました。
お礼
謝辞。貴重な奥行の説明を聞かせて頂きました。 じっくり読んで、万全な検討をして委任弁護士へ資料の提出を考えます。 専門家の弁護士には丸投げでは気付いてもらえないところがあったり、自分が御用聞きに没してしまうため、このような場所で教養にエネルギーをもらって、専門家に向き合うのが私の常です。 有難うございました。
補足
muka… さまの回答に補完修正 失礼しました。 1.質問者は長女ではなく、長男です。 その点で、最後の6行ほどの記述が私(長男)のモヤモヤをふっ切らせてくださいました。 2.孫の住宅取得は、平成17年9月です。もし、回答文中の「孫」関連で違ってくれば教えてください。 3.お金の流れは、母⇒長女⇒孫― です。これも回答内容が変わりますなら修正方をよろしく。