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インサイダー取引について

以下のケースは、インサイダー取引が成立しますか? 仮に成立するとしたら、どう対応すれば良いでしょうか。 (1)インサイダー情報を知る債権者が、債権を行使した結果、債務者の所有する株式を譲り受けた。 なお、債務者には株式以外の資産(現金、不動産etc..)が全く無いとします。 (2)インサイダー情報を知る債務者が、債務を履行するために、自身の所有する株式を債権者に渡した。または、債権者の求めに応じて株式を換金した。 なお、債務者には株式以外の資産が全く無いとします。 (3)空売り目的で株式を借りて売却した後、インサイダー情報を知ったが、株式の返還期限が迫っていたため、やむを得ず購入した。

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  • ykoke01
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回答No.1

立派に成立します。 実はこの判断は明確な基準が曖昧です。つまり疑わしきは罰せよの精神です。 現状では、家族間の何気ない会話程度でもインサイダー情報と判断されると、株式の購入、処分をした時点で捜査が入った場合、有罪になっています。 つまり、1,2、は勿論、3も情報を得てからの処分はOUTです。

noname#189769
質問者

お礼

ありがとうございました。 ただ、インサイダー取引になると、1~3いずれも問題が起こります。 1は民法上の債権があるのに行使できない事となり、2は債務不履行、3は契約違反になってしまいます。 この場合の対応はどうなりますか?

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