債権者代位権か保証債務か。
あるテキストで、債権者代位権について以下のような説明がありました。
「債権者代位権とは、債権者が自分の債権を保全するために債務者が有する権利を行使できる権利です(423条)。債務者が財産上の権利の行使を怠っているときに有効です。債務者が財産上の権利を怠っているときに有効です。たとえば、債務者が第三者に対して有する金銭債権を取り立てない場合などです。代位権を行使すると債務者は財産権の処分ができなくなります。ただし、親権や慰謝料請求権などの一身専属権については代位権を行使できません」
さて、たとえばクレジット会社に数カ月支払いを怠っていた場合など、督促の次に別会社から以下のような「代位弁済通知書」というのがきます。
「弊社A社はあなた様とBクレジット会社間のカード契約に基づくクレジットカード債権につき、Bクレジット会社に対する保証債務を履行いたしました。従いまして、弊社Aはあなた様に対する求償権を(代位)取得いたしましたことご連絡致します。
債権者代位権も保証債務も、いまいち具体的な実例がわからないのですが、クレジット会社の例は、債権者代位権、それとも保証債務なのでしょうか?しかし代位とあるので、一見債権者代位権を、B会社はA会社より譲り受けたともとれます。
双方が違う法律であれば、違うポイントや、それぞれについての解説などをご教授いただければと思います。よろしくお願いします。