会社法について勉強しています。
会社法について勉強しています。
募集株式の発行において現物出資する場合にも、募集設立と同様に調査役の調査が必要とされていますが、
会社法207-IX (1)~(5)については適用しない。とあります
現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた第199条第1項第3号の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合 当該金銭債権についての現物出資財産の価額
当該金銭債権に係る負債の帳簿の意味が理解できません。この金銭債権とは会社が保有している債務のことなのですか????
もし、その金銭債権が、現物出資財産を給付する者の会社に対する債権だとすると、この金銭債権を現物出資して募集株主の引受をうけたとすると、会社法208条にいう【現物出資者は、財産の給付をする債務と株式に対する債権とを相殺することができない】。に該当しませんか?
全く読解力がなく情けないのですが、どなたか教えてください