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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平成25年 21目 民法)

平成25年 21目 民法についての質問

このQ&Aのポイント
  • 平成25年 21目 民法についての質問です。エとオが×になる理由を教えて下さい。
  • 同一の債務につき,保証人がいるとともに,物上保証人所有の甲土地に抵当権が設定されている場合,保証人が保証債務を履行し,債務を消滅させたときは,保証人は,当該債務者に対する求償権の全額について,甲土地に設定された抵当権を行使することができる。
  • 同一の債務につき,保証人がいるとともに,債務者所有の甲土地に抵当権が設定されている場合,債権者が甲土地に設定された抵当権を放棄した後に保証人が保証債務を履行し,債務を消滅させたときは,保証人は,甲土地に設定された抵当権が放棄されていないものとして,その抵当権を行使することができる。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

エ 民法501条5号本文、より 同一の債務につき、保証人がいるとともに 物上保証人所有の甲土地に抵当権が設定されている場合に 保証人が保証債務を履行し、債務を消滅させたとき 保証人と物上保証人との間においては その頭数に応じて、債権者に代位する。 前2条の規定により債権者に代位した者は 自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において 債権の効力及び担保としてその債権者が有していた 一切の権利を行使することができる。 この場合においては 次の各号の定めるところに従わなければならない。 5  保証人と物上保証人との間においては   その数に応じて、債権者に代位する。   ただし   物上保証人が数人あるときは   保証人の負担部分を除いた残額について   各財産の価格に応じて、債権者に代位する。 オ 民法504条より 同一の債務につき、保証人がいるとともに 債務者所有の甲土地に抵当権が設定されている場合に 債権者が甲土地に設定された抵当権を 放棄した後に保証人が保証債務を履行し 債務を消滅させたとき 保証人は その喪失により償還を受けることができなくなった限度において その責任を免れる。 法定代位者が保証人である場合には 債務額の縮減を意味する。 第500条の規定により代位をすることができる者が ある場合において 債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し 又は減少させたときは その代位をすることができる者は その喪失又は減少によって償還を受けることができなくなった 限度において、その責任を免れる。

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