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源泉徴収

友人が、社内恋愛で結ばれる事になり、来年1月に入籍予定なんですが 経理に「今年の12月に入籍したほうが、源泉徴収で還付もあるし、来年から税金が下がるから得だよ」 と、言われたらしいんですが、意味がよくわからないらしく、私に聞いてきたので、私もいまいち 「還付」とかについていまいちわかりません、サイトをあちこち閲覧するんですが、どうもいまいち・・・ どうか、噛み砕いて教えていただけないですか?

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  • hata79
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回答No.2

結婚する相手が「年間給与総額が103万円以下」なら、配偶者控除が受けられます。 どうせ籍に入れるなら23年中に入籍すれば、夫の所得税の計算で配偶者控除が受けられるので得だよと、その経理の者は言いたかったのではないでしょうか。 38万円に対しての所得税が減りますので、その分還付を受けられるということです。 その前に「相手の年間収入がいくらなのか」確認しないと、還付が受けられるだどうだなど言えることではないです。 社内恋愛で結婚されるなら、両者共にそれなりの給与をもらってたと推測しますが、3月とか4月に退社した方と結婚するということでしょうかね。 その経理担当の方自信が知識不足なのに人に説明をしたので、説明をうけた方が「何言ってるのかわからん」状態になってもしょうがありませんね。 なお、103万円を越えると配偶者控除は受けられませんが、141万円までだと配偶者特別控除がうけられます。

gokumami
質問者

お礼

とてもわかりやすい説明ありがとうございました<(_ _)>

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>友人が、社内恋愛で結ばれる事になり… 社内恋愛ということは、どちらもそこそこの収入があるのですね。 どちらかが入社間もないとかではないですね。 >経理に「今年の12月に入籍したほうが、源泉徴収で還付もあるし… 必ずしもそんなことは言えません。 言えるのは、夫か妻のどちらかが給与の総計で 141万円以下の場合です。 どちらかが 141万円以下なら、役所の時間外窓口でかまいませんから、除夜の鐘がゴオーンと鳴り始めるまでに婚姻届を出せば、配偶者控除または配偶者特別控除の対象になります。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm どちらも 141万以上あるのなら、経理の事務員さんはとんでもないウソをいっていることになります。 >来年から税金が下がるから得だよ… どちらかが 141万円以下だったとして、所得税は今年のうちに精算、つまり還付。 住民税は来年分が安くなります。 どちらも 141万以上あるのなら、来年の税金が下がるなんてことはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

gokumami
質問者

お礼

ありがとうございました<(_ _)>

gokumami
質問者

補足

配偶者控除を調べてみたんですが、年間所得103万円までとあったんですが 141万円でも大丈夫なんでしょうか?

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