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源泉徴収書をもらえないと困るのですか?
源泉徴収書について質問させてください。 私は大学生で、来年の4月から就職する予定です。 今年は二つのアルバイトを掛け持っておりますが、アルバイト先が雀荘と個人経営の小さなバーのような所なので源泉徴収書をもらえないと言われました。 就職した後に、今年分の源泉徴収を提出しなければならない場面などはあるのでしょうか? 同様に、来年の1~3月も今のアルバイトを続けた場合にその分の源泉徴収を提出しなければならない場面はあるのでしょうか? また、源泉徴収書をもらえないことで何か困ることはあるのでしょうか? ご存知の方、お教えいただけたら幸いです。お願いします。
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- mukaiyama
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私文書に「給与」と書いてあっても、『給与所得の源泉徴収票』が交付されない限り、税法上の給与所得には該当しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm そもそも水商売系は、『報酬』として源泉徴収され、源泉徴収票ではなく『報酬料金等の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf が発行され、事業所得として申告するのが正道です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm 『給与所得の源泉徴収票』を書いてもらえるなら、ふつうのバイトと同じように給与所得として申告すればよいです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>就職した後に… 就職する前でも、あなた自身の税金や親御さんの税金はよいのですか。 来年でなく今年の心配をしなければいけませんよ。 >雀荘と個人経営の小さなバーのような… 水商売系は「給与」ではないことも多々ありますから、源泉徴収票はもらえなくて当然です。 「事業所得」として申告します。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm この「事業所得」が 年間 38万円を超えていなければ、あなた自身に確定申告の義務は発生しませんし、親御さんが扶養控除を取ることもできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 年間 65万円までであれば、「勤労学生控除」を申告することによって、あなた自身に所得税はかかりませんが、親御さんは扶養控除を取れません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >就職した後に、今年分の… 会社にとって、前年のことは関係ありません。 >同様に、来年の1~3月も今のアルバイトを続けた場合… 「給与」ではありませんから会社での「年末調整」には関係しません。 再来年の春に、あなた自身で「確定申告」が必要です。 ただ、就職後の給与以外の所得が 20万以下であれば、医療費控除など他の要因で申告が必要になる場合を除いて、だまっていてかまいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
丁寧な回答ありがとうございます。 申し訳ありませんが、まだ理解できない点が一つあるので、補足質問させていただきます。 >水商売系は「給与」ではないことも多々ありますから、源泉徴収票はもらえなくて当然です。「事業所得」として申告・・・ アルバイト先から給与明細を毎月もらっているのですが、この場合でも事業所得なのでしょうか?
お礼
やっと理解することが出来ました。 何度も回答いただきましてありがとうございます。