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親子の代理人についての告知は民法何条?

QNo.7120571で質問した内容で、 [QNo.7120571より抜粋] >母親がアパートの賃貸を行ってます。 > >入居者が数カ月家賃の滞納をしているので、支払の交渉を息子の私が現在やっています。    :    : >(Q1)そもそも「代理人」は弁護士等の資格がなくても子である私はなれるのか? に対して、 >裁判所外で請求するのであれば「私は息子ですが」と言うことで、母親の代理であることを告げればそれでいいです。 >相手がそれを拒絶しようとすまいと、請求の効力は変わりがないです。 との回答を頂きました。 質問を締め切ってから色々調べたのですが、この、「息子」であれば母親の代理であること告げるだけでいいというのは、民法何条を根拠とするのかわかりませんでした。 よろしければ、おわかりになる方、民法のどこで述べているか教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

っで、結論は? どなたかわかる方教えてください。

poimin
質問者

お礼

簡易裁判所でのやり取りで、訴える方向が違ったようだということがわかりました。 素人が下手に手出しすると、ややこしくなりそうですので、 専門家に頼む方向にしました。 なので、このQ・Aは閉めさせていただきます。 皆さんありがとうございました。

回答No.2

以下にあります。 民事訴訟法 (訴訟代理人の資格) 第54条 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でな ければ訴訟代理人となることができない。 ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人 とすることができる。 簡易裁判所においては、手続の簡略性や事件の軽微性等が考慮されたため 許可代理人が認められています。 許可代理人となる人は、個人が当事者の場合は、当事者と同居するなどその近く にいて事件の内容等をよく知っている人(夫、妻、成人の子供等)がなれます。

poimin
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご指摘の条文も見ましたが、どうやら子供だからということで、無条件で代理人になれるということではないようです。 また、簡易裁判所にも足を運んで聞いてました。 そのところ、訴訟代理人には、簡易裁判所での裁判なら、弁護士でなくてもなれるけど、許可申請をして、裁判官が認めたら・・・という前提だそうです。 なので、なれるか、なれないかの2択なら「なれる」のでしょうが、必ずしも訴訟代理人にはなれないようです。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

そもそも、親子が成人になったら、代理権はありません。 回答者がでたらめの回答をした。 当然に代理権があるのは、 子供が未成人の時だけです。 でたらめの回答が多いので注意してください。

poimin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、未成年者の親だったら・・・ですね。 ということは、委任状を書いてもらい、署名捺印してもらう必要があるのですね。

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