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贈与税について

下記の場合、贈与税は発生するか教えてください。 Aの220万を、まずBに110万、Cに110万贈与します。 その後、Bが110万をCに贈与します。 この場合、贈与税はかかりますか?

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.5

FPです。 どうも、贈与税の課税について、誤解をしているようです。 1件110万円までが非課税なのではなく、 トータルで110万円までが非課税なのです。 なので、50万円の贈与を10人から受けても非課税…… ではなく、500万円の贈与を受けたことになります。 今回の質問者様の例で言えば…… AさんからCさんへ220万円を贈与しようとします。 一つは、AさんからCさんへ110万円。 一つは、AさんからBさんを経由して、Cさんに110万円。 でも、Cさんが受け取った金額の合計は220万円。 なので、 220万円-110万円=110万円に贈与税が課税されます。 つまり、迂回は意味がないのですよ。

lavorare
質問者

お礼

ありがとうございました。誤解していたようです。勉強になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

基本的な部分で考え違いをしているみたいです。 贈与税の基礎控除 110万円とは、もらった側で考えないといけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm ご質問の事例では C が 220万円をもらっていますので、それが同年中であれば、C に贈与税の申告と納付の義務が発生します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm B から C への贈与を 1年ずらしたとしても、もともとの原資が A から出ている以上、それが意図的な税逃れと解釈される可能性を否定できません。 また、Bには持ち金が無く、A からもらった110万は即使用、その後にB自身が稼いだお金をCに贈与したのが事実であっても、C が合計 220万をもらったことに代わりはなく、非課税となることはあり得ません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

lavorare
質問者

お礼

ありがとうございました。勉強になりました。

  • gzu03531
  • ベストアンサー率16% (54/334)
回答No.3

税務署は、とにかく税金を沢山あげるのが仕事だから、そのような例は、Bはただのトンネルと想定し、実質はAからCへの220万贈与と解釈すると言ってくると思います。 しかし、Bには持ち金が無く、それで貰った110万は即使用、その後にB自身が稼いだお金をCに贈与したという流れ、それが証明できるなら非課税かと思う。

lavorare
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

(補足) http://fp-consult.jp/question/disp/id/618/ 上記URL先の、回答No:5の先生の回答が参考になりそうですよ。

参考URL:
http://fp-consult.jp/question/disp/id/618/
lavorare
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

上記贈与が全て同じ年に行われるという想定で、 http://fp-consult.jp/question/disp/id/618/ がご参考になるかもしれません。 あくまでご参考まで。

参考URL:
http://fp-consult.jp/question/disp/id/618/
lavorare
質問者

お礼

ありがとうございました。