- ベストアンサー
贈与についてのご質問〜贈与が発生する条件とは?〜
- 家族3人のお金の移動がある場合、それぞれ贈与が発生するのか疑問です。
- AがBの1,000万円の負債を立替え、CがAの500万円の負債を立替えた場合、贈与は発生するのでしょうか?
- 具体的なお金の動きに関係なく、贈与の基準を教えていただけると助かります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
補足を受けての回答です。 >今回のような場合、法人と個人での取り扱いは変わらないと思って大丈夫でしょうか? 個人と法人を区別して考える必要はありません。 一連の行為の結果として、無償で財産上の利益を得た者がいるなら、その者が個人か法人かで課税上の扱いがことなります。(贈与税 or 法人税) しかし、結果として無償で財産上の利益を得た者はいませんし、その結果をもたらした立替え、弁済、相殺等々の実体上の法律行為に個人・法人の区別はありません。
その他の回答 (2)
- SRLeonard
- ベストアンサー率56% (179/316)
「立て替え」というのは、一般的には後で返してもらうことを予定して一時的に支払いをすることです。 つまり、お金を貸しつけるのと同様の行為です。 したがって、 >(1)AがBの負債1,000万円を立替えた。 >(2)CがAの負債500万円を立替えた。 ↑この時点では、贈与にはなりません。 AがBに対して1,000万円の債権を有し、CがAに対して500万円の債権を有している状態になります。その後の >(3)三者の間で同意のもと相殺をし、BがAへ500万円、Cへ500万円支払った。 という行為は、AがCに対して負う500万円の弁済として、Bに対する1,000万円の債権の一部(500万円)を譲渡し、それに基づいてBはA及びCに対して各500万円を支払ったということになります。 その結果として、3者間での債権・債務はなくなります。 上記一連の行為の中の特定の資金の移動だけを取り上げて、贈与か否かを議論してもあまり意味はありません。 ご質問のようなことは、3社以上の企業間の決裁手段としても行われている行為です。
補足
ご回答いただきまして有難うございます。 以前法人の経理をしていた時期がありましたので、おっしゃるような企業間での決済方法として、為替手形の処理をしたことがあります。 そのこともあり、今回のような処理をしてしまったのですが、それが個人間で通用するのかどうか不安になりご質問致しました。 今回の例ですと、 BからAへ1,000万円返済、AからCへ500万円返済が通常の流れですが、 それだとかなり手間がかかってしまいますので、手間を省略しそれぞれの残高が合うように三者の間で相殺をしました。 今回のような場合、法人と個人での取り扱いは変わらないと思って大丈夫でしょうか?
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
贈与税は暦年課税です つまり1月1日~12月31日の間に受けた贈与を全て合計して税額を計算します 質問のやり取りが1年間の出来事ならば、 Bは、Aから1000万円もらったが、Aへ500万円返してるのでBは500万円の贈与を受けた Aは、Cから500万円をもらったあと、Bから更に500万円もらってるので、1000万円の贈与を受けた BがCに渡した500万円は贈与を受けたお金の使い道であり贈与を受けた事実が消えるのではない
補足
ご回答有難うございます。 まず当方は贈与に関する知識が不足していることをご理解ください。 ご回答いただいてる中で、『BはAから1,000万円もらったが~』とありますが、これはBが抱えている負債の代金をAが立替えており、返済の予定(実際には三者間での相殺)をしております。この場合でもBはAから贈与を受けたとなってしまうのですか? また『AはCから500万円もらったあと、Bから更に500万円をもらって~』とありますが、BからAへ移動したお金は、1,000万円立替てもらったうち、500万円の返済のつもりで移動しておりますが、これはAが贈与を受けたことになってしまうのですか? もしそれぞれが贈与になってしまうなら、資金移動の名目は関係ないってことになってしまいそうなのですが。。。 せっかくご回答いただいたのに、大変失礼かと思いますが、疑問が出てしまったため追加でご質問させていただきました。 恐れ入りますが、ご回答いただけましたら助かります。 宜しくお願い致します。
お礼
遅くなりまして申し訳ございません。 また補足にもご回答頂きまして有難うございました。 今回のケースにおいては、贈与を心配する必要がなさそうで安心しました。 有難うございました。