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財務会計行為の終わった日、は何時でしょうか
カテゴリ違いかも知れませんが、会計学?上の考え方をお教え下さい。 1.20年度の会計で「需用費」として処理した物品購入代金の支払いがありました。 2.22年度の調査でそれは「個人の買物」であったことが判明しました。 3.23年度にその代金が個人から返還されました。 この場合、会計行為の終わった日、とは何時なのでしょうか。 1.で終了しているから、2又は3の日に新たな会計行為が有った、と考えるのでしょうか。 2又は3の日が「1の会計行為の終了日」なのでしょうか。 金額の多寡は無関係でしょうが、1.2.3の期間により考え方は変わるのでしょうか。
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お役にたてず、申し訳ありません。 私は仕事の上で必要な法律を少し勉強しただけなので、行政に関する法律には詳しくありません。 これは会計の問題ではなく、D県の情報開示の基準がどう定めてあるか、という問題です。ミスに関する情報をどういう基準で開示するか、という情報開示の問題です。 会計に関して言うと、商品Pを購入したというのは誤認であってそういう会計事実はないということがわかり、帳簿の修正仕訳をした時点でミスに関する会計上の処理は終了します。これを決算書に反映させるのは、同期の決算処理という別の行為になりますし、C氏からの返済も別の行為になります。 ミスに関する開示基準という立場で考えた場合は、帳簿に修正仕分を行った時点でミスに関する処理は終了するので、その時点を開示の基準とすることには一定の合理性があります。 問題は、情報開示の基準を定めるときに、「何を基準とすると定めたか」であって、簿記の考え方からするとどうこう、という問題ではないように思います。 このカテゴリーではなく、「法律」のカテゴリーで質問なさると、行政法に詳しい人からの回答が得られると思います。
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- aokisika
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1)平成20年 A社がB社から物品Pを購入し、代金を支払った。 ここまでで、物品Pの売買という法律行為が終了しました。 2)平成21年 A社は年度が変わると、前年度の会計の記録をもとに決算書を作成し、法人税を支払いました。 ここまでで、会計に関する法律行為が終了しました。 3)平成22年 A社が物品Pを購入しというのは過誤であり、実はC氏が購入したものだとわかりました。 「A社がB社から物品Pを購入した」というのが過誤であったわけですから、民法により、これは取り消されます。「取り消す」というのは「過去へさかのぼってなかったことにする」ことを言います。つまり、「そもそもA社はB社から物品Pを購入なんかしなかった」ことになるわけです。 購入したのはC氏であり、誤認からA社はC氏が支払うべき代金をC氏の代わりに支払っていたわけですから、「1)の時点でC氏に対する債権(C氏から見たら債務)が生じていた」ということが判明したわけです。 4)平成23年 C氏からA社へ支払いがあり、債権・債務が消滅しました。 民法の立場から考えると上記のようになります。 誤認であったことが判明したので、A社とB社の売買は過去にさかのぼってなかったことになり、C氏とB社の売買があったということになり、C氏とA社との債権・債務の関係が過去にさかのぼって生じていたことになるわけです。 というわけで、会計行為はC氏が支払った時点で終了したことになると思います。
補足
当質問の趣旨は下記でしたのでご回答に深謝します。 作今、不適正経理問題が各地で頻発して居りますが、私の住むD県では会計検査院の指摘を受けました。 事の真偽と内容の詳細を知りたく県へ質問したところ、ご回答3の「判明」を知り得てから一年を経過しているので回答の必要なし」でした。 民間企業のA社が同決算期以降に税務上の修正申告を怠れば、制裁が下ります。再発防止の趣旨から当然と考えますし、「行政上の早期の安定」も納得出来ます。 しかし、その文言の独り歩きは許される筈ありませんので、回答要否判断の要点は「会計行為の終了日」であろう、との考えからの質問でした。 ご回答により私は意を強くしましたが、「終了日」の定義や、「行政の安定、で一年」を運用する細部規定等、お教え頂けないでしょうか。
お礼
カテゴリ違いのご指摘有難うございます。 不適正経理問題に関し各地で住民監査請求などが提起されていますが、「会計行為が終了してから云々」で門前払いされる例が多いようです。 D県の場合は権力ある会計検査院の調査で疑惑の一部は解明されましたが、他の部分についてはその「 云々」だけの理由で内容の審理に入れない恐れが出て来ております。 過去、関連した「教えてGoo」への愚門に「真面目な公務員を虐める前に自分を反省しろ」のご回答も頂戴しましたが、経理内容について専門家の調査審理を経る事こそが真面目の証明と考えます。 会計事務の浅い経験から漠然と判断しておりましたので、ご回答『ミスに関する開示基準という立場で考えた場合は、帳簿に修正仕分を行った時点でミスに関する処理は終了するので、その時点を開示の基準とすることには一定の合理性があります。』に意を強くした次第です。 ご回答『問題は、情報開示の基準を定めるときに、「何を基準とすると定めたか」であって、簿記の考え方からするとどうこう、という問題ではないように思います。』も理解できましたので、カテゴリを探してみます。 有難うございました。