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会計年度独立の原則の解釈について

4月から全く未知の世界の予算関係事務に当たることになり,基本書を読み始めましたが,早速,会計年度独立の原則でつまづいています。 財政法12条には,「各会計年度における経費は,その年度の歳入をもってこれを支弁しなければならない」とあります。この場合の「経費の支弁」というのは,イコール「支出」と解してよいのでしょうか? そうであるなら,12条は,「各会計年度における支出(すなわち歳出)は,その財源として当該年度における歳入を充てなければならない」と言い換えてもいいのでしょうか? 仮に上記の理解が正しいとして,ある基本書に,会計年度独立の原則に基づき認められない事例として,以下のものが掲載されていました。 (1)当該年度の使用に供すべき物品を掛け買いし,その代金決済を翌年度歳入を財源として行うこと。 (2)年度末予算の余裕があるのに乗じて普及の物品を多量に購入して,これを翌年度以降の使用に供すること。 (3)年度末に工事が竣工しないにもかかわらず,予算の繰越手続をとらずに,あたかも年度内に竣工したかのように作為して代金を支出すること。 これらを見ると,(1)及び(2)には,「使用に供する」という言葉が出てきて,要は当該年度の使用に供するものに対する支出の財源に,別の年度の歳入を充ててはならないということを言っているように思われます。この「当該年度の使用に供する」ということと,12条の当該「年度の経費」ということの関係がよくわかりません。また,仮に12条を上記のように言い換えることができるとした場合,たとえば22年度に掛け買いしても,現金の支払い(すなわち支出)が23年度であれば,それは23年度の歳出ということになり,23年度の歳入を財源としても問題ないのでは?と思います。 (3)についても,工事が竣工するということがポイントになっていて,当該年度に竣工する工事の支出の財源に,別の年度の歳入を充ててはならないということを言っているように思われます。この「当該年度に工事が竣工する」ということと,12条の当該「年度の経費」ということの関係が,やはりよくわかりません。 とりとめもない質問で申し訳ありませんが,会計年度独立の原則の意味するところがつかめず,混乱しています。実は,財政法の42条もよくわからないのですが,とりあえず12条の趣旨について教えていただければ幸甚です。

みんなの回答

  • mktiwsk
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回答No.2

収入がないのに支出するな、借金するな、という風に取れますが。 法律なんて自分の都合のよいように解釈すればいいのではないでしょうか。 最終的には裁判官が判断するもの。役人の解釈が正しいとは限りません。 「第41条 毎会計年度において、歳入歳出の決算上剰余を生じたときは、これをその翌年度の歳入に繰り入れるものとする。」 とあるので使い切る必要はないわけです。翌年度の「歳入」となります。 > >> 租税収入が100であれば、支出も100でなければならない などという解釈がどこからでてくるのか不明です。

回答No.1

>財政法12条には,「各会計年度における経費は,その年度の歳入をもってこれを支弁しなければならない」とあります。この場合の「経費の支弁」というのは,イコール「支出」と解してよいのでしょうか? ・基本的には、今年の租税収入等は、今年中に国民に還元するというのが建前で、将来の国民に債権や債務は残さないというのが条文の主旨のようです(建設国債を除きます。)。 したがって、租税収入が100であれば、支出も100でなければならないということになりますから、予算が余ると具合が悪いので、年度末には、余計なものを購入したり、必要でない工事をしたりするようになる訳です。 この財政法12条により、公務員の皆さん方には、今年は、少し節約して95%の支出で賄って、5%は来年以降に繰り越すという考え方にはならないようです。 ある面、悪法といえるもので見直す必要があるのではないでしょうか。 なお、今問題の赤字国債については、公債特例法により発行されています。

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