※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新公益法人会計(新基準)の指定正味財産について。)
新公益法人会計(新基準)の指定正味財産について
このQ&Aのポイント
新公益法人会計での指定正味財産について、会計処理の方法と判断基準についてわかりません。
制約付きの補助金に関しては、指定正味財産と一般正味財産のどちらを選択すべきか迷っています。
新公益法人会計の新基準では、一般正味財産と指定正味財産の扱いについて明確な指針が示されていません。
現在、新公益法人会計の新基準版で会計処理を行っています。
会計士に相談しますと、会計士により「一般正味財産」という方と「指定正味財産」という方といらっしゃって、判断に困っています。
どのように扱うのが正しいのか、ご教授ください。
・制約付きの補助金(複数年の事業で、終了時には、返戻します。)
ちなみに、個人的には「指定正味財産」かなと思ってます。
それは、私が参照している本に、制約付きの補助金等は、「指定」と説明されています。ただ、事業年度内で消化される場合に関しては、「一般」でもよいとあるのですが、事業内容が複数年にまたがるので、対象にならないと思うのですが・・・。
どちらの見解が正しいのでしょうか?
また、今回の補助金を「一般正味財産」として取り扱う場合、新基準のどういう理由で「一般正味財産」という見解になるのかを教えてください。
お礼
お礼が遅くなってしまいすみませんでした。 やはり。siba3621さんのおっしゃるように”使途が制約されているかどうか”で、指定正味財産か一般正味財産かを認識していいようなきがします。 基準のことを、明確に説明・指導してくれるところがあるといいのでしょうが、お聞きする会計士の先生によって、回答が違うので困ってしまいます。もし、どこかいいサイト等があればまた教えてください。宜しくお願いします。 ありがとうございました。