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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新公益法人会計(新基準)の指定正味財産について。)

新公益法人会計(新基準)の指定正味財産について

このQ&Aのポイント
  • 新公益法人会計での指定正味財産について、会計処理の方法と判断基準についてわかりません。
  • 制約付きの補助金に関しては、指定正味財産と一般正味財産のどちらを選択すべきか迷っています。
  • 新公益法人会計の新基準では、一般正味財産と指定正味財産の扱いについて明確な指針が示されていません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

http://www.public.tkcnf.or.jp/standard/qa_07.html 以上によれば次のようになっています。 「寄付によって受け入れた資産で、寄付者等の意思により当該資産の使途について制約が課されている場合は、当該受け入れ資産の額を、貸借対照表上、指定正味財産の区分に記載します。 これには、寄付金のほか、補助金、負担金なども含まれます。したがって、交付要綱等により補助金の使途が制約されているかどうかを確認する必要があります。」 なお、役務の対価としての委託費等は、これには含みません。

qunao
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいすみませんでした。 やはり。siba3621さんのおっしゃるように”使途が制約されているかどうか”で、指定正味財産か一般正味財産かを認識していいようなきがします。 基準のことを、明確に説明・指導してくれるところがあるといいのでしょうが、お聞きする会計士の先生によって、回答が違うので困ってしまいます。もし、どこかいいサイト等があればまた教えてください。宜しくお願いします。 ありがとうございました。

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