個人事業者のクレジットカードの仕訳
昨年開業の個人事業主で、今年はじめて確定申告を行います。
e-Tax の利用で『65万円控除』を受けたいのですが、個人、事業の両方で使っ
ているクレジットカード(以下カード)の仕訳についてご教示頂きたく、お願
い致します。
事業用の口座もカードもありませんので、
・口 座 → 『営業性個人口座』
・カード → 『クレジットカード(個人用)』
として、会計処理しようと考えております。
※ここまでは間違っていませんでしょうか。
上記の前提で、
事業使用の物品(消耗品:1,000円)をカードで購入した場合。
・購入した日(カード会社からの明細で「利用日」)を下記で会計処理。
[借方]消耗品 1,000
[貸方]未払金 1,000
・口座から引き落とされた日を下記で会計処理。
[借方]未払金 1,000
[貸方]普通預金 1,000
事業主(貸方)が個人(借方)に「貸した」という考えで宜しいのでしょうか。
※ここが違うような気がしています。
次に
個人使用の物品を購入し、購入したものがカード明細に含まれている場合はど
うなのかをウェブ検索を致しましたところ、
“個人利用で事業経費ではないので「事業主貸」という科目で計上する。
「事業主貸」は、事業主が個人的な買い物を一時的なものとして代わりに支払
う立替金のようなもの。”
という記述がありましたが、別のサイトでは
“65万円の控除を受けるには、複式簿記で会計し、「事業主貸」ではなく、営
業生個人口座で「未払金」や「普通預金」を使って仕訳しないとならない。”
という記述があり、どうにも混乱してきています。
宜しくお願い致します。
補足
管理組合の様な任意団体の銀行通帳は理事長名で作れます。理事長名の銀行口座の印鑑は個人で使えないようにしているのが一般的です。 だから組合として使うクレカが必要なら理事長個人名で作り引き落とし先を組合理事長名の銀行通帳に紐つければ良いと思います。そうすればポイントが買い物をした時に利用できます。支払い実額の領収書が発行されるので問題ないでしょう。 後段のご意見はその通りだと思います。一定規模の組合なら管理会社が介在して会計処理しますから。 なのに、あえて理事長が立替払いするのは不自然と考えられます。