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退職について
現在、営業職ですが、来月初めに会社を退職予定です 本来、結婚をするための引っ越し。が理由だったのですが、自分が辞めると言った途端、上司の態度がかわり、会社に行きたくないくらい嫌になりました。 仕事にも意欲がわかず、今月に関しては、正直やる気もないです。 しかし、来月の頭に賞与の支給があるため、それを受けるために、出勤はしています。賞与は、3月から9月の成績で額が決まったものです。 有休も残っているので、本来は使いたいのですが、会社に残っている以上、数字は絶対!やる気がないんなら、強制的に何が何でも出させると言われ、かなりウンザリです。やる気がないのなら、アタシが居づらい環境を作り出し、自分の口から辞めると言わせるようにもっていく考えのようです。 本人に仕事へ対しての意欲がないととれた場合、会社側は本人の希望する離職日よりも前に、辞めさせる事って可能なのでしょうか?
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- gpsPAPA
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- yosifuji20
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退職が決まったのならばそういうことは気にしなければよいのです。 たとえ成果を出したとしてもそれはもう今後の昇給にも賞与にも関係ないですね。 それはその上司の管理責任上の評価になるだけですよね。 そもそも上司というのはたとえ辞めるものでもその将来を心配するものです。それをそのような態度に出るということは尊敬に値しない人物としか思えません。 もう何を言われても気にしないことにして、有給休暇も全部取得を申請して、上司が難色を出す様なら人事に直接交渉するくらいに割り切りましょう。 >本人に仕事へ対しての意欲がないととれた場合、会社側は本人の希望する離職日よりも前に、辞めさせる事って可能なのでしょうか? これは会社によるとしかいえません。 まともな会社は本人と会社の相談で納得で退職日を決めるのですが、私の知っている例でも退職の申し出をしたら有給取得を殆ど認めず、有給開始の日に退職手続きをしてしまった例があります。 これは先輩などに貴社の実例を良くお聞きになって、手違いの無いようにしたほうが賢明です。下手をすると賞与も無いことになります。 本当は良い上司ならばそういうことも含めて本人と相談するものですが。
- t0z2
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あなたが悪いことをしていないとした場合、会社理由での解雇ということでやめさせることはできます。この場合は、1ヶ月間の予告期間を儲けるか、あるいは給与1ヶ月分の予告手当てを支払う義務があります。 あなたが悪いことをしている場合は懲戒解雇という方法でやめさせることができます。この場合は予告はありません。 今回の場合は、懲戒解雇はありえないので、前者となります。それから、有給休暇が残っている場合は、上司がなんと言っても使えます。「営業成績が~ ノルマが~」というのは理由になりません。会社に認められているのは時期変更権だけです。 辞表を出して、退職までの間に有給休暇を使うことも問題ありません。時期変更をさせると取得できなくなるようなケースでは、時期変更も認められないはずです。 ノルマ頑張ったって、来年6月の賞与に反映されるわけでしょう? どうせ受取れないのだし、会社に迷惑を掛けない程度に引継ぎをしたら、退職までの間、有給を使い切ってしまえばよいと思いますよ。