• ベストアンサー

交通事故後の保障について

交通事故にあった社員がいます。バイク(本人)と車(相手)です。 過失割合は1:9で本人の方が低いそうです。 このような場合、長期入院で有休もなくなり 休職になり賞与も支給対象外となります。 この場合の本来もらえる賞与を請求できるのでしょうか? また長期休暇により有休なくなった分の賃金は請求できるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

賞与は会社によって支給基準が違います。就業規則を確認し明確な規定があれば交通事故前までの賞与は査定に基づいて支払われることが多いと思います。(一般的) また、年次有給休暇は有給を与えられた日から2年の時効があります。 なくなったとはどういうことでしょうか? 損失を被った部分を加害者に請求するのか いずれにしても然るべきところに一度相談された方が早期解決につながると思います。 相談が無料でできる所はたくさんあるのであきらめずに頑張って下さい。

その他の回答 (1)

回答No.1

事故が原因で生じた損害は全て請求可能です。 事故で休んだ場合は、休業補償という扱いになり本来勤めていれば稼げた分は請求対象です。 それは賞与に関しても同じです。 事故が原因での休みに関しては、有給ではなく休業補償とすべきです。 有給にしたら休業ではないので。 バイクの物損も代車料金も医者へ行く為のタクシー代も請求できますので保険屋さんと良く話し合うべきですね。

関連するQ&A