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社会保険料に関する疑問:母子扶養手当てや保険料の計算方法は?
- 社会保険に加入する際の母子扶養手当てや保険料の計算方法について知りたいです。
- 社会保険料の扶養数と年収の関係、さらに自身の母親を扶養に入れることでの影響について教えてください。
- 住民税の支払い金額についても教えていただけると幸いです。
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はい、補足にお答えします。 ご質問者の条件でかつご両親と同居であれば、両親共に、 1)健康保険上の扶養 2)税法上の扶養 に入れられます。あと、会社で扶養家族手当を出している場合は、 3)会社の扶養手当 も得られるでしょう。 1,2,3はそれぞれ基本的には別々に申請する必要があります。しかし申請先は同一で、勤務先で手続きします。 3については会社により2の申請をかねていることが多いです。 1についてはおそらくご両親の収入が無い、もしくは低く、年間130万円以下であることを証明する資料を求められることと思います。 また、同居していることの証明も必要になるかと思います。 もし同居していない場合は、ご質問者がご両親の収入を上回る仕送りをしていることの証明を求められる可能性があります。 この辺の基準は健康保険により異なりますので、加入する健康保険に職場を通じて、あるいは直接お聞き下さい。 繰り返しますが健康保険の金額は、被扶養者の有無などによって変化することはありません。 ご両親の介護保険料も健康保険全体で負担するようになっており、ご質問者の負担が増えることはありません。 1,2,3共に扶養に入れられればそれだけ得になるだけです。 かわりに扶養の条件が、子供の場合は所得がなければ入れられるのに対して、他にも実際に扶養しているかどうかと言う基準を設けて制限しているのです。 では。
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児童扶養手当に関して訂正します。失念していました。 児童扶養手当の所得計算は、先に回答した計算式と少し異なります。 全額支給は所得が133万円以下ですが、 年収255-103万円=152万円 152万円に対してさらに控除があったり(老人扶養控除、特別扶養親族:高校以上の子供)、養育費を受け取ってる場合はその8割を加えるなどの修正をします。 ご主人が亡くなっている場合は、寡婦控除があります。 ご質問者の場合全額支給と一部支給のボーダーラインにあり、全額支給かどうかは微妙と思われます。 しかしこれは「来年度」より適用になります。 気を付けるのは、働くのをやめた次の年からです。 収入が無くなるが、児童扶養手当も前年にあった所得に合わせた金額となりますので。 では。
まず社会保険ですが、これまでの「国民年金」と「国民健康保険」に替わるものになります。 1.健康保険 何人扶養しようとも保険料は変わりません。 保険料は月収により決められます。255/12=月収とすれば約8700円/月程度となります(半額会社が負担するので安くなります) 扶養するには、扶養される人の年間収入の見込みが130万円以下であることが必要です。 お母様を扶養に入れられるかどうかは年金額、年齢、実際に生計を一つにして支えているかどうかなどいくつか条件があります。 詳しくは会社を通じてお聞き下さい。 2.厚生年金 こちらも御同様に計算すると14400円/月程度となります。 3.児童扶養手当 基本的には前年度の年収が影響しますので、今年度はまだ影響しません。 来年度より影響が出るでしょう。年収255万円程度ですと3人の扶養を抱えていれば単純に、 255-103(自分の控除)-38×3=38万円 となり控除後の金額は38万円にしかなりませんので大きな影響は無いと思われます。 ただしお母様自身に年金などの収入がある場合は扶養に入れられるとは限りませんのでご注意下さい。 児童扶養手当は、所得により減額されても、収入を含めた総額では増えるようになっています。 住民税は今年の分は来年度に請求されます。年収255万円程度ですと非課税になるのではと思います。 お勤め先で特別徴収を行っている場合は来年度より給与天引きされることになります。 所得税は今年度の分を今年度に納めますのでひかれることになります。 扶養家族として出来るだけ多い人数を申告しておくことをお薦めします。 こちらは給与天引きでひかれていき、年末に過不足を調整します。 では。
お礼
ご回答ありがとうございました。 昨日両親に相談しましたところ、両親共を扶養にいれたらどうだ?ということでした。 父親は無職で収入はなく、母親はパート勤務で月4万くらいの収入家庭です。 私自身の離婚は死別でもなく、協議離婚して養育費は一切頂いておりません。 子供の年齢は6歳と3歳になる二人です。 両親は父親が58歳、母は54歳と年金支給される年齢でもなく、 扶養にいれるに関して問題なさそうに思うのですが、なにかデメリットとはありますか? 今年から両親は国保料にプラスして介護保険というものを支払っているみたいなのですが、私自身の扶養家族に両親をいれると、保険料プラス介護保険を支払わなければいけないのでしょうか? わからないところは、扶養すれば、健康保険にも自動で入るのか入らないのかです。 子供二人の扶養の場合と、両親2人を扶養にした場合の保険料や、所得税、児童扶養手当等を相殺して、どちらが自分の見入りが得になるのかが知りたいです。 よろしくお願いいたします。