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財産評価基本通達について

取引相場のない株式の評価をしています.「財産評価基本通達214 生命保険契約に関する権利の評価」に「相続開始の時」とあるのですが,これは「贈与の時」にも摘要があるのでしょうか?

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  • hata79
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回答No.2

一番てっぺんの評価の原則を読むと「財産の価額は、時価による。時価とは贈与により財産を取得した日において認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による」として良いと思います。 ですから、贈与のときも適用されます(摘要?適用ですね)。 (評価の原則) 1 財産の評価については、次による。 (1) 評価単位 略 (2) 時価の意義  財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期(相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続、遺贈若しくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日又は地価税法第2条《定義》第4号に規定する課税時期をいう。以下同じ。)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。 (3) 財産の評価  財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮する。

nakahiraz3
質問者

お礼

ありがとうございました.時価評価が原則で,その評価のよりどころが財産評価基本通達であるという関係ですね.助かりました.

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

贈与の場合も、贈与による取得の時の時価により評価します。 (評価の原則) 相続税法第22条  この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。 財産評価基本通達185(抄) 179((取引相場のない株式の評価の原則))の「一株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」は、課税時期における各資産をこの通達に定めるところにより評価した価額の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額及び186-2((評価差額に対する法人税額等に相当する金額))により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除した金額を課税時期における発行済株式数で除して計算した金額とする。

nakahiraz3
質問者

お礼

ありがとうございました.時価評価が原則で,その評価のよりどころが財産評価基本通達であるという関係ですね.助かりました.

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