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上場株の評価
上場株の評価(相続)で、相続開始日に取引がなく相場がない場合、 代わりの日はその前後になるのでしょうか?
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相続税における上場株式の評価は、以下のようです。 「その株式が上場されている証券取引所(国内の2以上の証券取引所に上場されている株式については、納税義務者が選択した証券取引所とする。(2)において同じ。)の公表する課税時期の最終価格によって評価する。ただし、その最終価格が課税時期の属する月以前3か月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額(以下「最終価格の月平均額」という。)のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によって評価する。」 すなわち、 1.相続開始日の終値 2.相続開始日のその月の平均価格 3.相続開始日2ヶ月前の月平均価格 4.相続開始日3ヶ月前の月平均価格 上記4つの価格のもっとも低い価格を採用することができます。 (相続開始日=課税時期=死亡日) そして、相続開始日の最終価格がない場合、 「課税時期の前日以前の最終価格又は翌日以後の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格」の価格を上記1の価格とします。 詳しくは、以下URLを参照してください。
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