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相続開始の年に財産の贈与を受けたとき
被相続人から相続開始の年に財産の贈与を受けたとき、贈与税の課税価格に算入しないということですが、相続開始の年というのはいつからいつまでを言うのでしょうか? 相続開始の日を平成18年4月10日とした場合、開始の年は、平成18年4月10から平成19年4月9日ですか? ご存知の方、ご回答お願い致します。
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>相続開始の日を平成18年4月10日とした場合、開始の年は、平成18年4月10から平成19年4月9日… そうではありません。 税金に関する年の決め方は、特に断りのない限り、暦の 1年です。 元旦から大晦日です。
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ご回答たいへん有難うございます。