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マンションの権利書

マンションを購入予定です。 前は権利書?登記書?として現物がありましたが 今はないということですが本当ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.3

不動産を買って登記すると、以前は「登記済証」というものが交付されていて、これが一般的に「権利書」と呼ばれていましたが、今は「登記識別情報」というものが交付され、それに記載されている番号が売却などの際に必要になります。 以前は登記済証そのものが必要であったわけですが、今は登記識別情報そのものではなく、その番号が必要になるわけです。 しかし次に売却などする際に司法書士が関わる時の実務では、番号そのものではなく番号の記載された登記識別情報を要求されます。この番号が記載されている部分はシールで隠されているのですが、このシールが剥がされている場合、この番号が有効かどうか?の確認が必要である、という司法書士が多いです。そして確認が必要となると余計な手間や費用がかかります。 ですので実際は以前の登記済証(権利書)のように、識別番号の部分に貼られたシールを剥がさずに登記識別情報を大切に保管しておく事が必要です。

a9314
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます デジタル社会なんですね

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

これまでは、登記が完了すると 不動産の権利を取得した人には 登記済証(登記所の印鑑を押した書類) が交付されていました。 これが、いわゆる「権利証」です。 いままでは、権利証を「持っている」ことが 不動産の権 利者としての判断材料のひとつでした。 不動産を売却したり、担保に入れたりする場合には この「権利証」を登記所に提出することが必要だったのです。 今度の法改正で この「権利証」の制度がなくなり 登記が完了しても今までのような「権利証」は 交付されないこととなりました。 今後は、登記が完了すると 『登記識別情報』が通知されることになります。 登記識別情報とは 登記所が無作為に選んだ 「12桁の英数字(AからZまでおよび0から9まで)」です。 これからは、この番号を「知っていること」が 不動産の権利者としての判断材料のひとつとなります。 つまり、不動産を売却したり担保に入れたりする場合には この『登記識別情報』と呼ばれる 「12桁の英数字」を登記所に提示することが必要となるのです。 ↓ http://www.na-shiho.or.jp/topics/sinfudousan/shinfutohou5.html

a9314
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます サスペンスドラマの設定も変わる?

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

司法書士に登記手続きを依頼すると、 登記済証が、3週間後に送られてきます。 私も怖くて、直ぐに登記簿謄本を取り、 自分への所有権移転を確認しました。 (今年1月です。)

a9314
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 以前所有していたマンションには権利書があり それを処分後20年やっと購入したのに 「自分の物」っていう実感がありましたが・・・。

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