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マンションの登記費用について
マンションを購入しまして、その登記費用についてのご相談です。 「重要事項説明書」には 「登記については、売主(マンションデベロッパー)が 指定する「司法書士」ならびに「土地家屋調査士」に委任していただきます」 と記載されているのですが、見積りでは銀行に比べると倍近い値段になっており、 これは守らなければいけない事なのでしょうか? また、見積りに「登記費用(権利)」「登記費用(表示)」となってますが、 どのような違いがあるのでしょうか? 何卒ご教授いただければ幸いです。 宜しくお願いいたします。
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それも含めて売買の条件ということでしょう。 登記の費用は買主持ちでも必要書類は売主も用意しますし、売主も登記の依頼者ですから誰に依頼するかを決める権利はあると思います。 あと不動産を購入する場合は売買金額だけでなく諸費用を含めた総額で判断すべきでしょう。 もちろん見積もりが無い状態で登記費用を判断することは出来ませんが、多少は高いかもしれませんが概ね常識の範囲内の費用だと思います。 金額にどうしても納得できない場合は指定の司法書士や土地家屋調査士と直接交渉することになります。 金額を決めているのは売主業者ではありませんし、交渉してはいけないとは重要事項説明書にも記載がないでしょう。
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- takapiii
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業者です。 そのように重説に書かれて記名押印しているのならば致し方ありませんね。 マンションの場合は不動産登記法以外に区分所有法があるので、表示登記はデベロッパーが一括で登記申請しなくてはなりません。表示登記というのは、分かりやすく言えば、そこに所有権を登記すべき建物が存在する事を登記所に登記する事です。 戸建であれば所有権を得る者の名で表示登記する事も多いですが、マンションはそれが出来ませんので、デベロッパーの名で行います。ですので、費用をだれが負担するかは、実はデベロッパーが負担すべきものです。しかしながら、多くの場合は価格に上乗せするか、重説に記載し、買主から徴収する事が多いと思います。この登記は土地家屋調査士が行う事がほとんどですし、デベロッパー指定以外の調査士に頼む事はマンションの場合、ほぼ不可能です。地積測量図、建物図面等はデベロッパーしか持っていませんので。 権利に関しましては、表示登記で出来上がった登記情報に所有権を登記します。当然敷地利用権の登記も行います。これもマンションの場合は、デベロッパーが指定する司法書士でなければ、少々面倒な作業になるので、殆どの場合でデベロッパー指定です。絶対に出来ない事ではありませんが、むしろ費用は高くなるかもしれません。戸建の場合は指定出来る場合もありますが。 なお、銀行の場合は抵当権設定登記(要は担保権を設定してりような感じです)だけですので、表示登記や保存登記との合計金額を比べれば当然安くなりますので、比較になりません。むしろ銀行指定の司法書士やその他の司法書士に全てをやらせようとする方が、費用が高くなる可能性はありますね。 登記費用は、殆どが報酬と雑費と税金です。税金が抜いた金額が土地家屋調査士と司法書士の報酬ですが、税金は安くは出来ませんが、報酬の方は値引き出来る場合もあります。もちろん嫌がりますし、出来ませんと、一笑に付されるかもしれませんが。
- nanasyoupapa
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元上場デベロッパー勤務です。 まず、「司法書士」&「土地家屋調査士」については、それが守れない方には、売りません。 その為の、重要事項説明書です。 理由は、一般的には登記に必要な書類を事前に全て渡します。売主と信頼ある関係以外の方にはお願いできません。 勝手に、移転登記が出来てしまいますから。 登記費用(権利)と(表示)ですが、 「権利」は、お客様関係の権利関係の登記です。 例:保存登記、金融機関等の抵当権設定登記など。 「表示」は、マンションの場合、二つの登記がある場合が多いです。 1.マンション敷地(土地)をマンションと別々に処分するリスクを無くす敷地権登記 2.マンション(建物)が完成した時におこなう、建物自体の登記 お客さまからすると「表示」登記は、関係ないのではと思う方もいると思いますが、その条件での売買になるので、 これも変更は出来ません。
お礼
素早いご回答ありがとうございました。 参考になりました。
お礼
懇切丁寧なご回答ありがとうございました。 参考になりました。