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土地の権利書とは?
土地の権利書(登記済証)とは、どういうモノですか? 土地の売却目前にして、書類をまとめているのですが・・・ 土地を購入した歳に作られた、契約証書の中にあるものだと思っていました。 でも「登記済証」などと書かれた書類は見当たりません。 登記簿謄本(コピー!?)らしきものに登記官らしき人の赤い印鑑は押してあるのはありました。 しかし、登記済みなどとわかるような書類がどうも見当たりません。 購入時に必ず権利書っていただいているはずですよね? 「登記済証」ってどんなものなんですか? 見た目もわかりやすく教えてください。
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まず、hydrangeaさんが紹介して下さっているURLをご覧になって下さい。 登記の時には、『登記申請書』という書類を2通法務局に提出します。 hydrangeaさんが紹介して下さっているURLでも、右端に「登記申請書」の文字が見えますね。 この2通提出した内、1通は法務局に保管され、1通は、最後に受付の日付と「登記済」と赤で書かれたハンコが押された上で返されます。この返された1通が一般に『登記済権利証』と呼ばれるものです。hydrangeaさんが紹介して下さっているURLでも、左端に「登記済」の文字が見えますね。 この登記申請書は、特に決まったこれでなければならないという形式はありません。ですから、hydrangeaさんが紹介して下さっているURLの書式も、この形式のものしかないと決めつけて探すと見つからなくなることがあります。 しかし、権利証であるならば、最初に「登記申請書」の文字、最後に「登記済」のハンコは必ずあります。これを手掛かりに探してみて下さい。 どうしても見つからない場合には、自己名の登記を有する成人2名の保証人による『保証書(不動産登記法44条)』を作成した上で売却手続をとらなければならなくなります。そのような場合には、どなたか司法書士の先生にお願いした方が良いと思います。 以上、ご参考まで。
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No.2です。失礼しました。前回の回答中、『権利証の最初には必ず「登記申請書」の文字が有る』という記述に誤りがありました。 一般に権利証と称されるものについて、登記官が「登記申請書」と題されたいわゆる「登記申請書の副本」に「登記済」の印を押して権利者に還付する場合のみならず、「売買契約書」や「贈与契約書」などの登記原因を証する書面に「登記済」の印を押して権利者に還付する場合もある(不動産登記法60条1項)ことを忘れておりました。 従いまして、haku-yさんの述べておられるように、最後に「登記済」の赤い印が押してあるものをお探しになって下さい。 失礼致しました。お詫びして訂正致します。
「登記済証」は、あなたへの所有権移転登記申請の際に添付した書面に「登記官」が「登記済」の押印をしたもののことを指します。 No.1の方が紹介されたHPの書面中左上に「登記済」の「印」があるのが見えますね。 「**法務局**出張所登記官印」という記載も見えると思います。 さらに、登記申請を行った日付と、そのときに付けられた「番号(受付番号)」がかかれています。 書面の様式には地方によって「慣例」が異なりますので、一概には言えませんが、必ずこの押印がされるのは間違いがありません。 書面のタイトルとして可能性があるのは「登記申請書」「登記嘱託書」「売買契約書」「売渡証書」などいくつかの種類があります。 いずれにしましても途中の「不動産の表示」がされている箇所付近に上記「登記済」の印がありますので、こちらを探すようにしてください。 万一「登記済証」がない場合は、「保証書」という手段がありますが、こちらは時間と手間がかなりかかります。 1.あらかじめ保証書を添付した上で「登記申請」を行い、登記所で審査を受けると、登記所から売り主へ確認のはがきが送られてきます。 2.このはがきに「実印」を押し、これを改めて登記所に持ってゆくことで、初めて登記を完了させることができるわけです。 権利証がある通常の場合ならば、本決済の時に権利証を付けて一回で済ませることができますが、保証書の場合には、決済の前に事前に申請を行い、「はがき」が手元に届いた時点で初めて本決済を行うことになり、事前の準備が必要となります。 売却目前ということですので、大至急権利証を探し、なかった場合は仲介業者にすぐにでも連絡することです。 場合によっては取引期日を変更する必要が生じますので、急がれることですね。
- hydrangea
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下記をみてください。
お礼
みなさんご親切に教えていただきありがとうございました。 権利書のこと、よくわかりました。 昨日、無事!?権利書は銀行に預かっていてもらったことがわかりました。 ご迷惑おかけしました。 これで無事、売却できます。 また無かった場合のことも勉強できよかったと思ってます。 大変ありがとうございました。