• 締切済み

根抵当権設定仮登記が同じ日に違う権利者で出されています。

今度、マンションを買う予定なのですが、そのマンションは、某政府系金融機関の系列ノンバンクが売り出して、そのノンバンクがつぶれて、銀行関連会社の清算会社に引き渡されたものです。  いまは整理回収機構がお金を回収中だそうで、回収が終わったら清算会社は解散するそうです。  今日、法務局に行って登記簿をもらってきて、契約書のコピーと照らし合わせていたところ、違いがあることに気づきました。  不動産屋が渡してくれた契約書にある根抵当権設定仮登記の番号と、登記簿にある根抵当権設定仮登記の番号が違って5月の同じ日に出されているのです。極度額は同じです。  債務者は両方とも銀行関連会社の清算会社で、契約書によると権利者が整理回収機構となっており、もらってきた登記簿によると権利者が政府系金融機関になっています。  登記簿によると、8月に1番仮登記根抵当権移転仮登記というもので、権利者が政府系金融機関から整理回収機構に移っています。  権利者が整理回収機構に移っているので問題ないと思いますが、なぜ、同じ日に2つの根抵当権設定仮登記がなされているのかがよくわかりません。 権利者が整理回収機構に移っていることが登記簿で確認できたので問題ないとしてよろしいのでしょうか。 高い買い物なので不安です。どなたかアドバイスいただければ幸いです。

みんなの回答

  • xai
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回答No.3

契約書の受付番号が登記簿にのってこないということでしたが、あなたが法務局で取得したのはもしや登記事項要約書というものではないでしょうか? 仮にそうなら、全部事項証明書で取ってみたらどうでしょう?どこかに契約書の受付番号の記載があるかもしれませんよ。(もっとも要約書でもどこかに記載はされている気もしますが)。登記簿がどのような記載のされ方をしているのかがはっきりとご質問からはわからないのですが、要約書ならあたかも、一つの1番根抵当権設定仮登記に2つの権利者がのっかってくるような記載になっていたかと思います。というのは、某金融機関によって設定された仮登記をRCCに移転されていますから、現在の権利者はRCCということになります(だから契約書にはRCCの表示がされているんだと思います)。でも、登記の記載としては某金融機関の表示もそのままのこりますので、あたかも2つの根抵当がついているようにも見えます。そこで、受付番号の相違ですが、登記をするごとに必ず受付番号が記載されるはずですが、要約書だと必要な部分しか記載されてきませんので、のってこない受付番号もたしかにでてくると思います。推測ですが、契約書には権利者がRCCと記載されているということですので根抵当権の移転仮登記の番号が記載してあり、そして要約書には原契約(某金融機関が仮登記をしたときの番号)が記載されている関係で違う番号しかないということになっているのではないでしょうか?また、同じ日というのは特に気にする必要はないと思います。従来MSの所有者と某金融機関が系列関係のさいは担保をとるようなことはしていなかったとしても、RCCが某金融機関の債務処理をするにあたりその金融機関がもつ債権の保全をはかるにはRCCとしても担保にとっておく必要があります。そこでRCCが権利者として登記するために某金融機関に根抵当権の設定とRCCへの移転を一緒に申請したんだと思います。でもあくまで申請は別々ですから、たとえ同じ日であっても受付番号は違うということになるわけです。 結局のところ、よくわからず仕舞いですが、契約にはその道のプロが立ち会ったりするのであれば、ひとまず安心されてよろしいのではないでしょうか? 大変長いわりには推測ばかりですが、不安が少しでも解消されたなら幸いです。

  • tk-kubota
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回答No.2

>気になるのは、不動産屋の契約書に書いてある根抵当権設定仮登記の受付番号が、登記簿には存在しないのです。 多分、不動産屋の記載もれか又は誤記と思います。pennameさんが取り寄せた不動産登記簿謄本を見せれば恐縮して書き直すと思われます。その旨、お話なさってはいかがでしよう。 >登記簿に載っていない件に関しては無視してかまわないのでしょうか? 登記簿に載っていなければ無視してかまいません(登記簿上に抵当権設定登記などしないで借金することがありますが、あったとしても登記されていなければ、その借金をpennameさんが負担する必要はありません。弁済義務はありません。)が、その逆に、契約書になくても登記簿謄本にあれば、それは抹消してもらわなくてはなりません。

  • tk-kubota
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回答No.1

同一日で根抵当権設定仮登記の受付番号が違うのは権利者が2者あると云うことだと思います。1つがA金融機関で2つ目がB金融機関ではないでしようか? そしてその1つが整理回収機構に移転されており他はそのままではないでしようか? いずれにしても、残金を支払い所有権移転登記をする際に全ての抵当権など抹消できるかどうかを確認され取引をされると良いと思います。今回の場合、しっかりとした金融機関のようですし、仲介に、免許のある不動産会社が居ますので心配はないと思います。司法書士も同席するでしようから、よく聞き進めて下さい。

noname#1033
質問者

お礼

早速回答ありがとうございました。 ただ、気になるのは、不動産屋の契約書に書いてある根抵当権設定仮登記の受付番号が、登記簿には存在しないのです。 2つの会社がその日に登記したなら、登記簿には両方とも書いてあると思うのです。 登記簿に書いていない受付番号の件が何なのか不安です。 登記簿に載っていない件に関しては無視してかまわないのでしょうか? たびたびのお願いですみません。

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