- ベストアンサー
土地の権利書が何かわからなくて困っています
とある事情で人から土地を譲ってもらうことになりました。 その際土地に関する権利書として「登記嘱託書」というものをもらいました。 見慣れないものでしたので、自分が住んでいる土地に関する書類を探してみたら「登記済権利書」というものが見つかり私はこれが土地の権利書であると思っていました。 土地の権利書(その土地がその人のものであると証明するもの、土地に関する書類として最も重要なもの)とはどういったものなのでしょうか? 「登記嘱託書」とは何かも合わせて教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その「登記嘱託書」というものは、嘱託登記によってできた権利書ではないかと思います。 その土地の権利書として有効であるかどうかの確認の方法ですが。 その土地の登記簿を見てください。その人の所有権が登記された欄に、受付年月日と受付番号というものが記載されているはずです。その「嘱託登記書」に「登記済」という判が押してあって、登記簿に記載された受付年月日、受付番号と同じものが記載されていれば、それが権利書になります。 普通に民間で売買された土地ではなく、役所から買った場合などは嘱託登記される場合もありますので、それによるものではないかと思います。 しかし有効な権利書であっても、権利書だけ持ってても何の役にも立ちません。所有者の実印を押した売渡証書、印鑑証明書などが必要です。
その他の回答 (3)
嘱託登記については省きます。 お金や株券と違って土地の登記済権利証をもらったからといってあなたに所有権が移転された訳ではありません。 あなたの所有権を第三者に主張するためには登記の名義変更を必要とし、所有権移転登記によりそれがなされます。 その際登記義務者の申請意志の確認書類として登記済権利証を添付いたします。 質問者様の言葉に権利書と「書」と書かれていますが、この語句の使用方法が既に有価証券と混同しています。 通常は権利証と「証」と書きます。 その土地がその人のものであると証明するものは第一は登記名義を自分のものに変更することです。 更地の場合は立て看板で所有権を明示する方法もあります。 詳細は民法に書かれています。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
土地の登記簿を取って、相手の権利が確認できれば問題ありません。 後の手続きは司法書士に頼んでください。 役所や裁判所が登記変更するときは嘱託登記になると思います。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
嘱託登記について 官公庁が権利者及び義務者の場合を 嘱託登記と言う。 ↓ http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI80/minji80.html