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マンションの権利書

自宅マンションの権利書を管理していた妻が急死しました。妻は、生前、権利書を家の中のどこかに隠すと言っておりましたので、自宅内をくまなく(冷蔵庫の下まで)探しましたが、どうしても見つかりません。 マンションの権利書はどこかで再発行してくれるものなのでしょうか? 「固定資産税納入を証明する書類のコピーを持って、司法書士を訪ねてみたら?」と言う友人がいますが、これは正しい入手方法なのでしょうか? このようなケースは、日本国中で多く発生していることではないかと思います。 専門家の方、アドバイスをどうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.2

>自宅内をくまなく(冷蔵庫の下まで)探しましたが、どうしても見つかりません。 後述の理由で探す必要はありません。 今の法律では「昔の権利証」には、何の効力もありません。 効力を持つのは「登記識別情報」、簡単に言えば「暗証番号」だけです。 この「暗証番号」は、登記の際に、持ち主に「通知書に記載」されて通知されます(たぶん、奥さんは、この書類を隠した筈) 「暗証番号を知っている事」が「持ち主の証」なのです。 登記識別情報は「12文字の英数字」で、権利証の代わりに「12文字の暗証が記載された通知書」が交付されます。 この通知書は「暗証番号を覚えたなら、人に見られないように廃棄処分しても良い」のです。 通知書を持って居なくても「暗証番号を知っていれば、持ち主である」と言う事になるのです。 通知書を処分してしまってから、暗証番号を忘れてしまうという事もあります(今の質問者さんと同じ状態。持ち主なのに暗証番号を知らない状態です) その場合は「一旦、登記識別情報を失効させてから、新しい暗証番号を再発行してもらう」と言う事になります。 <<注>> 不動産の名義人がどうなっているかで、以下の3つの場合で手続きが異なって来ます。ご注意を。 ・奥さん(故人)が名義人だった場合 相続による登記変更をします。奥さんが隠した権利書(登記識別情報)は要りません。 ・質問者さんが名義人だった場合 一旦、登記識別情報を失効させてから、新しい暗証番号を再発行して貰って下さい。奥さんが隠した権利証(通知書)は無効になり、不要になります。 ・質問者さんと奥さんの半々の持ち分になっていて両方が名義人だった場合 奥さんの持ち分に関して相続時の手続きをして下さい。 これで、登記上の持ち主が貴方一人になって、新しい識別情報が発行される筈なので、奥さんが隠した権利証(通知書)は無効になり、不要になる筈です。 詳しくは、司法書士や弁護士さんにご相談を。無料相談もある筈です。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

権利書は再発行してもらえません。

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