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雇用契約書以外の書類に法的効果はあるのか?
サービス残業を避けるために雇用契約書を記入する際、法律違反を犯していないか確認する文書を交わすと法的に有効となりますか? たとえば「残業代を分単位で支払っているか」「支払っていない場合違法となるのは知っているか」といった内容です。 当然この確認書を出された側はいい印象を持たないでしょうが、常習的に違反していれば拒否するでしょうし、確認後になんらかの違反があった場合は証拠になるかと思います。 事例が無いかもしれませんが、自称ではない法律専門家の観点から教えてください。
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- hisa34
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回答No.1
労働基準法で決められていることですから、例え確認書を交わせても、法的効果が増強されたりしませんし、有効か無効かを考えてもあまり意味がありません。 労働基準法違反(サービス残業がある等)は、その事実が立証(確認書よりタイムカードをコピーする方が余程証拠力があります)できれば、労働基準監督署は是正に動きますし、裁判をやっても勝てます。 入社してからのトラブルをなくしたいお気持ちかと思いますが、入社前に書面による労働条件(賃金、労働時間、残業の有無、休日等々)の明示(就業規則の交付があればより信頼できると推測されます)が明確になされれば、あとは労働基準法等の違反は許さないスタンスを維持し、社員として誠実に社業を遂行すれば良いのではないかと考えます。
お礼
やはりトラブル発生後の事後処理しか方法はないのですね。