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会社の雇用に関する法律について質問です。
会社の雇用に関する法律について質問です。 下記のような契約の場合、 1ヶ月間、自己都合でお休みをとった社員へは 30時間分の残業費を請求することができるのでしょうか? 月給40万 ※固定残業費30時間を含む わかる方、教えていただければと思います。
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社員に請求することや給料の減額はできません。 (※固定残業費30時間を含む)と明記されているのは、残業時間が30時間以内の場合は、月給40万円という解釈ができます。 つまり30時間を越えた場合は、別途残業代金を支払うが30時間未満であれば残業代金を支払わないという意図になります。
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- akak71
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基本給 30万円 残業代 10万円の場合は 有給があり(多分ないけど)を1ヶ月使用した場合は、 10万円は貰えません。 残業代はあくまで労働した場合の、対価です。
お礼
ありがとうございます。 給与の内訳が出ていませんでした。 ご回答、ありがとうございました。
懲戒処分の一つとして有効です。 就業規則や、賃金規定に明文化されてると思われますので、労基署も承認してることでしょう。 ただ、30時間分の残業費というのが納得し難いですが、減給の処分は大いにあり得ることです。金額は規定を超えますから改定を要求しましょう。 雇用条件がご不満なんですか?自己都合で欠勤されなければ、不満を感じられる方がおかしいですよ。 こうした場合、請求といわず、減額されると申します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 雇用条件が不満なわけではありません。 急遽、家族に介護が必要になり、 会社と同意の上で、お休みをとりました。 とても理解のある会社です。 落ち着くまで自宅勤務でよいとまでいってくれました。 しかし、3日程度しか働けず、 むしろ申し訳ないと思っております。 1ヶ月以上も家のことも落ち着かなかったので、 退職することになりましたが、 その際、休んだ1ヶ月分残業費の話が出ましたので、 正当なものか判断ができず、質問させていただきました。 ありがとうございました。
補足
わかりやすいご説明、ありがとうございます。 納得です。 1ヶ月お休みした場合は、 30時間分の賃金を会社に支払う必要はあるのでしょうか?