- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社都合か自己都合か)
会社都合か自己都合か
このQ&Aのポイント
- 退職の経緯について、会社都合か自己都合かについて質問があります。
- 会社からの給与減額の告知の書類がない場合、減額された給与明細のみで証明として成り立つのかについても知りたいです。
- 11月の給与が通常通り支払われた場合の影響についても教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>1. ・>ここで私含む3名が辞意を表明しました ・自己都合退職に該当 >2. ・>11月支給の給与はありません ・「賃金の額の1/3を超える額が支払期日までに支払われなくなった月が引き続き2ヶ月以上になった こと等により離職した者」 上記の場合に退職した場合は会社都合扱いで、特定受給資格者に該当します ですので、1ヶ月では会社都合にはなりません・・・下記は上記内容の元 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf >3. ・1.の場合と同様
その他の回答 (1)
- rinchaHIME
- ベストアンサー率18% (95/503)
回答No.1
『続ける(辞めない)、続けない(辞める)は貴方の自由です。どうしますか?』と提示され、『辞めます』と言いました。 理由はどうであれ自ら辞めると告げる場合は自己都合退職になります。