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雇用契約書の和訳をお願いします
- 雇用契約書の和訳を勉強中の方が、特定の文章の意味や表現について質問しています。
- 具体的な質問として、「instrument」とは「申請」という意味なのか、「in favour of a third party」とはどのように訳すべきなのか、「that such is the case」とはどう訳せばいいのかを知りたいとのことです。
- また、全体の雇用契約書の和訳についても助言を求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
The Employee hereby appoints the Employer to be his attorney to execute and do any such instrument or thing and generally to use his name for the purpose of giving the Employer or its nominee the benefit of this clause 14 and acknowledges in favour of a third party that a certificate in writing signed by the Employer that any instrument or act falls within the authority conferred by this clause 14 shall be conclusive evidence that such is the case. (1)この場合のinstrumentとは(知的財産権の)「申請」という意味でしょうか? (2)この場合のin favour of a third partyとはどのように訳せばよいでしょうか? (3)最後のthat such is the caseとはどのように訳せばよいでしょうか? 解説 (1)契約書で使われるinstrumentは、ほとんど100%「証書」という意味です。さらに、executeは、「作成する」という意味です。 (2) in favour of~は、通常は「~を受益者として」「~の利益のために」と訳しますが、ここでは単に「~のために」でも良いと思います。 (3) such is the caseは、決まり文句で、「そのような事情である」という意味です。 ただし、この文が実際にはどの部分を指すのかは明確には判断できませんでした。参考訳では、上記の部分全体を指すものとして訳しました。 (4) to execute and do any such instrument or thingについて 契約書では、このように複数の動詞と複数の目的語をいっしょに並べて書きますが、そのまま訳すと意味不明になるかどうか注意する必要があります。今回の場合も、実際には、to execute any such instrument and do any such thingのことで、「あらゆる当該証書を作成し及びあらゆる当該事柄を実施する」という意味です。 (5) a certificate in writing signed by the Employer that any instrument or act falls within the authority conferred by this clause 14について a certificateとthat any instrument or act falls within the authority conferred by this clause 14は同格で、that以下は証明書の内容説明です。 「いずれの証書も又はいずれの行為も本条項14によって授与された権限内にあることを内容とする、「雇用者」によって署名された文書による証明書」という意味です。 (6) conclusive evidence that such is the caseは、「that以下のことを示す最終的証拠」とすると自然な訳文になります。 全体訳 「被雇用者」は、「雇用者」又はその被指名者が本条項14の利益を受けることを目的として自己の代理であらゆる当該証書を作成及びあらゆる当該事柄を実施し及び一般的に自己の氏名を使用する代理人として「雇用者」を指名し、さらに、いずれの証書も又はいずれの行為も本条項14によって授与された権限内にあることを内容とする、「雇用者」によって署名された文書による証明書が、上記のような事情であることを示す最終的な証拠であるものとすることを第三者の利益のために認める。
お礼
丁寧な解説と和訳をどうもありがとうございました。 大変参考になりました。 今後ともご教示宜しくお願い致します。