- ベストアンサー
契約書の和訳についての相談
- 英国での研究留学中の理系の研究者が、受け入れ先の大学と契約書の和訳に関して相談しています。
- 契約書の特殊な文面に苦労しているため、意味が理解できず困っています。
- 特に、「第三者からの要求に応じて大学が権利を持つ」という文面の状況がよくわかりません。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
In the event that any Intellectual Property is created under and during the term of this Agreement (“Foreground IP”), then to the extent that such Foreground IP is necessary for the University to fulfill its obligations due to any third party requirement, the University shall have unfettered rights to such Foreground IP. Subject to the foregoing, each Party shall notify the other, in a timely manner, if any Foreground IP is created and the Parties shall discuss in good faith the ownership of and the user rights to the Foreground IP on a case-by-case basis. です。 最初のコンマ以降の一文は、「第三者からの要求に応じて大学が義務を果たさねばならないときに限り、大学はForeground IPに対して無制限の権利を持つ」といった感じだと理解しているのですが、どういう状況の事を言っているのかよくわかりません。 また、この文面だと研究データが出る度に大学と相談する必要があり、結果私がなんの権利も持たないということになりかねませんでしょうか? 解説 (1)最初のご質問は、to the extent that~と、unfettered rights to~の訳語を正確に訳せば簡単に理解することができます。 すなわち、to the extent that~は、「~の範囲において、~の程度において」ですので、全体では、「本大学がいずれかの第三者の要求に起因する義務を果たす上で当該Foreground IPが必要な範囲において」ですので、簡単に書くと「義務を果たす上で必要な範囲・程度において」です。 他方、unfettered rights to such Foreground IPは、「当該Foreground IPに対する束縛されない権利」ですので、「本契約に束縛されない」ということになります。 1つにまとめると、「当該義務を果たす上で必要な範囲・程度においてだけ本契約に束縛されない」になります。つまり、「その他については本契約に束縛される」どす。 (2) Subject to the foregoing, each Party shall notify the other, in a timely manner, if any Foreground IP is created and the Parties shall discuss in good faith the ownership of and the user rights to the Foreground IP on a case-by-case basis.は、 「上記に準拠することを条件として、各当事者は、いずれかのany Foreground IPが創造された場合はタイムリーな形で他方の当事者に通知するものとし、さらに、全当事者は、当該Foreground IPの所有権及び使用権についてケースバイケースで良心的に話し合うものとする。」 つまり、「当初は、いずれの当事者も所有権も使用権も持たず、それらの権利をいずれの当事者が有するかはケースバイケースで話し合って決める」という意味だと思われます。
その他の回答 (4)
- LETMEHELPU
- ベストアンサー率58% (20/34)
追加です。 第三者としてさらに、この大学の委託を受けて該当するIPが必要になる人や、この大学の代理人も考えられます。
- LETMEHELPU
- ベストアンサー率58% (20/34)
No.1です。 「第三者」の要求とは、該当する発明を自由に使用する権利ではなく、例えば、一例として、裁判所による開示命令などがある場合は本契約での守秘義務に拘束されないということではないかと思われます。 ただ、この条項だけで断定するのは不可能ですし、契約内容ですので、正確な意味を確認する必要があるのはもちろんです。
お礼
ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。皆様のご意見を参考になんとか納得のいく契約を結ぶことができました。
- zak33697
- ベストアンサー率27% (275/1016)
米国企業とのAgreementにLawyerではないけれど業務上関係した 経験から回答とします。和訳ではない主旨の説明になります。 まず、サインするのは先方大学と質問者個人ではなく所属大学ではと 察します。その上で、 1.どちらの大学であってもIPを第3者の契約履行のために使用することが ありうる。その場合、利用制限の無いつまり自由な使用権利を有しているべきである。 2.その自由な権利を有することに関しては、IPが生じたとき(つまり一方の 大学がその権利を必要であるとするならば)そのことを事前に他方に知らせ 所有権と使用権の両方について真摯に双方協議すべきである。 といった内容でしょう。 質問者の最初の質問について: 。。。要求に応じて大学。。。:the university は先方大学でもあり所属大学でも ありえます。権利を利用する大学側のことでしょう。 。。。無制限の権利を持つ。:自由に使用できる権利を有しているべき、となります。 つまり利用する上での条件としています。そのような状況ならば無条件に 獲得することになるという事ではないです。 2番目の質問について: 。。。結果私がなんの権利も持たないということに。。。 サインが質問者所属の大学ならば、文面からは双方の大学(当事者間)の 協議で決まることになります。 (”私が”というのは質問者個人ならば、質問者と所属大学間での 別な取り決めに拠るでしょう。) 以上のように読み取りましたが、一度 先方からの説明、質問者の理解内容が どうなのか確認の機会を設けたほうが、良いと言えます。 法律家でもなく該当分野でもないビジネスパーソンの参考回答です。
お礼
お礼が遅くなり申しません。サインは英国の大学と私個人です。いろいろもめましたが、皆様のご意見を参考になんとか納得のいく契約を結ぶことができました。
- litsa1234
- ベストアンサー率28% (230/795)
>In the event that any Intellectual Property is created under and during the term of this Agreement (“Foreground IP”), then to the extent that such Foreground IP is necessary for the University to fulfil its obligations due to any third party requirement, the University shall have unfettered rights to such Foreground IP. Subject to the foregoing, each Party shall notify the other, in a timely manner, if any Foreground IP is created and the Parties shall discuss in good faith the ownership of and the user rights to the Foreground IP on a case-by-case basis. (訳) いかなる「知的所有権」も当該契約の条件下及び期間内に創られたもの(これを「事後知的所有権」と言う)である場合は、本大学が第3者要件に起因する義務を履行するために当該「事後知的所有権」が必要とされる範囲において、本大学は当該「事後知的所有権」に対して拘束されない権利を有するものである。以上を前提にして、各当事者は「事後知的所有権」が創られた場合は適宜お互いに通知するものであり、全当事者は信義に従い誠実に当該「事後知的所有権」の所有権及び使用権について個々の事例に従って話し合うものとする。 以上、参考になれば幸いです。
お礼
素晴らしい和訳ありがとうございます。「第3者要件に起因する義務を履行するため」ってのが、いまいちどういうシュチュエーションがわかないですが、あまり法外なことを言ってなさそうのでよかったです。
お礼
分かりやすい解説ありがとうございます。「第三者の要求に起因する義務を果たす上で」というのが、いまいち意味がわかりませんが、内容はだいたい理解できました。ケースバイケースは良いのですが、今後出るであろう様々なデータをいちいち話し合っているときりがないので、現在、非営利目的および教育目的にかぎり、私に使用権を認めるよう御願しています。