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12月31日退職の場合の来年度の所得
12月31日付けで退職をする予定です。 給与は、当月20日付けで、28日支払いです。 その場合、12月21日~31日の給料は、来年度の所得となるのでしょうか? 退職後は、扶養に入り、失業保険ももらおうと考えています。 もし、12月21日~31日の給与と退職金が来年度の所得となるのであれば、失業保険を足すと、108万を超えてしまい扶養に入れない可能性があり心配しています。 おそらく初歩的な事だと思いますが、ネットで調べたのですが、よくわからなかったので、教えて頂けると助かります。 よろしくお願い致します。
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状況がよく解らないのですが、働いたのが12月でも給与の支払が1月なら、それは1月(来年)の所得です。 退職金は分離課税です。勤続年数にもよりますが、退職所得が0でなく課税される程貰える人は、極希です。 扶養に入るとは? 親か御主人の健康保険の被扶養者になるという事ですか?向こう1年間の収入見込みが130万円(月10.6万円位)未満なら、親か御主人の健康保険の被扶養者になれます。ただし、国民健康保険なら関係ありません。 それとも、親があなたを扶養控除の対象とするのか、御主人があなたを配偶者控除の対象とするのか。 貴方の来年の1年間の所得が38万円未満(この場合失業手当は含みません)なら、親なら扶養控除として御主人なら配偶者控除の対象として、年末調整なり確定申告できます。 回答の前提となる情報がないので、これ以上は答えられません。
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扶養に入る=フルタイムで働けないとみなされるはずです。 その為、失業保険を減額、又は辞退とみなされると思います。 良く調べて申請してください。悪いことをするのではないのでハローワークに問い合わせをおススメします。
お礼
ありがとうございます。ハローワークに早速問い合わせてみます。
お礼
返信が遅くなり申し訳ありません。家族の健康保険に入りたいという意味での扶養と思い、質問させてもらいました。扶養控除との違いも丁寧にして頂き、ありがとうございました。