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退職日について
一身上の都合により退職を考えていますが、まだ会社へは意思表示しておりません。 給与が20日締の当月末支払いの会社の場合、社会保険料などを考慮した場合、20日付と末日のどちらで退職届を提出すれば損をしないですみますか? アドバイスをお願い致します。
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社会保険と国民保険の両方を徴収されることはありません。 退職した次の日から国民保険に自動的に該当します。 ダブりで徴収された場合日割りで返金された記憶があります。 それと月末退職より20日付け退職がお勧めできます。月末退職だと次月の社会保険料も引かれてしまい 最後の給与手取りが少なくなってしまいます。 退職規定が就業規則にはきちんと掲載されていると思いますので確認してください。 法令および慣習上では2週間前に退職届を提出すれば受理するしないにかかわらず効力が発生します。 有給消化等の損得は考えないでトラブルのないように退社することがベターだと思います。
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- simotani
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いつ提出するかは貴方の自由ですが、提出当日に退職は出来ません。 私儀一身上の都合により〇月〇日付で退職と致したく此処に「届けます」。 との書面を通常退職届(辞表)と云いますが、退職願(退職を許可されますよう願い出るから)だと却下の余地があります(「願われても人員不足だから無理」の言い分が通るから)。 で、最低限辞表提出から半月以上、通常は1ヶ月程度は残務整理と事務引継ぎに必要ですから(法的には最低1ヶ月半と記載されてます)それなりな準備期間も必要ですし、辞表提出前に有給休暇の消化も済ませる必要があります(辞表提出と同時だと有給休暇を却下出来るから)。 後、日本の慣行では有給休暇の全てを消化出来ないとの慣行もあります(既に消化済みであればそのまま退職ですが)。 最後を有給休暇で済ませたい意向でも会社側は時季変更権(繁忙期を外すよう要求出来る権利)を持ちますから、行使して来れば出社義務があります(この場合に限り会社側は時季変更権で消化「出来なくなった」有給休暇を買い取り義務を負います)。
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- ben0514
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損得を考える性質のものではないと思います。 社会保険の資格を失えば、国民健康保険や国民年金への加入となります。したがって、免れる月の保険料がないというものですし、法的な定めにより保険料負担時期が変わるだけとなります。 ただ、社会保険料である健康保険料や厚生年金保険料と国民健康保険料と厚生年金保険料では、その負担すべき保険料に差があるのも事実です。しかし、社会保険料が毎月の給与額から一定の方法により算定される標準報酬月額から算定されることとなりますが、国民健康保険料については、負担年度の前年の収入等に応じた保険料として計算されることとなり、どちらが保険料負担が重いかどうかはわかりません。 考え方によっては、国民健康保険より社会保険の健康保険の方が補償が厚いと言われます。国民年金保険料は一律ですが、厚生年金保険料は標準報酬月額により算定され、多くの場合厚生年金保険料の方が負担が多くなることでしょう。ただし、健康保険と同様に、厚生年金の方が保障が手厚くなっていることが多く、健保を含む社会保険の保険料が会社も同額以上の負担をしていることからも、将来得られる年金額が厚生年金加入期間が多いほど、国民年金のみの加入の人より多くなるような計算となります。 したがって、保険料負担が減れば、その分の補償が下がるというものです。このように考えると、何をもって損だとか得だとかを考えるかは人それぞれです。多く保険料を負担する社会保険料であっても、その多い保険料と同額以上の会社負担分を含めた保証を考えれば、保険料の多いことが多い社会保険の保険料を負担した方が得ともいえますからね。 保険料の負担月の考え方としては、資格喪失日を含む月(資格喪失月)の保険料は発生せず、資格取得日を含む月(資格取得月)の保険料は発生するような計算となります。 資格喪失日というものは退職日の翌日となり、退職日まで資格が有効だという表現となります。逆に資格取得日は、資格喪失日と同日であり、その日から資格が有効と考えます。 したがって、9/20の退職ですと、9月分の保険料負担は社会保険ではなく、国保と国民年金の保険料となります。逆に9/30の退職ですと資格喪失日が10/1と判断されるため、9月分の保険料負担は社会保険料なり、10月分以降が国保と国民年金の保険料となります。 国保の計算は、市町村役所となります。地域によっても計算方法や料率に違いもあります。 社会保険の健康保険や厚生年金保険、さらには国民年金保険料については、年金事務所が相談窓口となることでしょう。注意点としては、業界団体のような健康保険組合などの健康保険へ加入されている場合には、社会保険の健康保険のみ組合が相談の窓口となります。
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社会保険は、20日で退職しても、末日で退職しても、保険料は、1か月分、控除されます。法律で、義務付けられて いますが、退職した日から、国民健康保険に加入の手続きが必要になります。
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- logitakakuma
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こんにちは 社会保険は、あまり損得の問題にならないものなのですが… ちなみに、「どの社会保険に保険料を払うか」は、その月の末日に どの社会保険だったかによります。 ですので8月20日に会社を辞め、すぐに次の仕事につかない場合は 8月分の保険料は国民健康保険や国民年金に払います。 逆に8月31日に会社を辞めた場合は、国民健康保険や国民年金は 9月分から払います。 また、国民健康保険や国民年金を払う前の月までは、健康保険や厚生 年金を払います。 国民健康保険や国民年金と、健康保険や厚生年金と比較して保険料が 高いほうが「損」と考えがちになりますが、保険の内容や将来の給付が 異なりますので一概に言えません。
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- 佐藤 志緒(@g4330)
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社会保険は月末在籍者に保険料を払います。 20付けなら翌月は保険なし 月末なら翌月は保険あり です
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ご回答ありがとうございます。退職後は国保に加入する予定ですが、末日で退職した場合、社会保険と国保の両方の支払いをしなくてはならないのでしょうか。
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