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初めて退職者がでます

個人事業主です。9月30日付けで従業員が自己都合により退職します。 給料の支払い方法は、当月分を次月の15日に支給します。 今まで、雇用保険、源泉所得税、市県民税の特別徴収分を差し引いて振り込んでいました。 来月15日に振り込む時は、上記、保険、税金は、いつもどおり差し引くのでしょうか。 初めて退職者がでましたので、おたずねしたいと思います。よろしくお願いします。

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回答No.1

こんにちは。 まず質問にありますよ雇用保険、源泉所得税、市県民税は差し引いて構わないです。 源泉所得税は源泉徴収税額表に当てはめてみて控除すべき金額でしたら 控除しても構わないです。参考URLを参照してみてください。 内容の「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)or(日額表)」で 当てはまる所を見てみてください。 源泉所得税についてはどちらにしても本人が次に勤める会社で年末調整をするか、 若しくは今後所得がなかった場合確定申告をする事になるので 控除しなかったとしても問題はないです。 市県民税については、6月から年税額を12回払いで収めますが、 残りの税額を一括徴収しても構わないです。 この場合本人に了解を得なければいけないです。 納める市町村の書類に印鑑を押印する欄があると思います。 そこに判を貰わないといけないです。 一括徴収をしなくても通常とおり一か月分を控除して残りは普通徴収に切り替えても 大丈夫です。 もし次に勤める会社が決まっているのでしたら、その会社の担当者に連絡して その会社で特別徴収を継続してもらう事も出来ます。 長くなってしまいましたが、参考になれば幸いです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/01.htm
waku09
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても丁寧に書いてくださって、わかりやすく助かりました。 事務処理がんぱります!ありがとうございました。

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