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退職日を月末にしなければ、その月から扶養に入れますか

3年間社員として働いた会社を年内で辞めることにしました。今後働く予定はありません。今までは会社の社会保険に入っていたのですが、1年前に結婚したので今後は夫の扶養家族になろうと思っています。 今年(H16年)の年収はおよそ300万円あるので、住民税(来年度)や所得税は支払わなければならないのは分かっていますが、健康保険と年金は12月より夫の会社の社会保険に入れるでしょうか。 また、退職日が12月31日だと12月分の社会保険は自分の給料から引かれてしまうので、最終出社日(12月29日)にした方がいいのでしょうか。会社にはまだ退職日を報告していないので、都合のいい方で退職しようと思っています。 ご存知の方、ご回答よろしくお願いします。

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  • naosan1229
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回答No.2

正直なところ、12月中に扶養に入るのはかなり難しいのではないでしょうか。 というのも、社会保険事務所の健康保険(政府管掌健康保険)の場合は、扶養の届出を社会保険事務所にて受け付けた日が、扶養認定年月日となります。 そのため、扶養の届出をだんなさんの会社から社会保険事務所に提出されるのは、どうがんばっても1月中になってしまうものと思われます。 そのため、1月より扶養に入ることとなります。 また、だんなさんの健康保険証が健康保険組合の場合は、その健康保険組合によって扶養の認定基準が異なりますので、直接健康保険組合に聞いてみてください。 なお、失業給付を受給する場合は、その受給日額が3,612円以上である場合は、扶養として認定されません。 これは扶養の認定基準が、扶養される方の収入が130万円未満であることとなっていますので、130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11となるためです。 また、この基準についても健康保険組合の場合は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますので、このあたりも一緒に聞いてみるとよいでしょう。

upa59
質問者

お礼

とても詳しいご回答ありがとうございます。 夫の保険証は健康保険組合でしたので、直接組合に問い合わせた方がいいのですね。 また、失業給付受給中の計算方法ですが、実際の給付期間は90日なのに、365日分として計算するのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • naosan1229
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回答No.3

#2です。 >失業給付受給中の計算方法ですが、実際の給付期間は90日なのに、365日分として計算するのでしょうか? おっしゃることは良くわかります。 例を挙げてご説明しますね。 1ヶ月の給料が30万円で4ヶ月働いたとしますよね。 30万円×4ヶ月=120万円 となり、社会保険の扶養認定基準である130万円未満ではあります。 しかしながら、この働いている間は扶養であると言えるでしょうか? 1ヶ月に30万円も給料が出ているのであれば、自分で生活できてしまいますので、扶養とはいえません。 それに、失業給付は今後あなたが働く予定がなかったとしても、「次の職を見つけるまでの休業補償」であると言う意味合いで支給されます。 つまり、働く気がないと失業給付は支給されません。 そのため、失業給付は90日間であったとしても、その間に次の職を見つけて働くことも考えられますので、収入が継続するものと考えます。 つまり、失業給付も収入の一部として見ることとなりますから、その金額によっては扶養から外れなければなりません。

noname#11466
noname#11466
回答No.1

加入・脱退は一日単位であるものの、保険料は月単位ですからその通り12/30退職、12/31脱退日とすると、次の扶養の加入日を12/31からとすることで1ヶ月の保険料が節約できることになります。 初めに扶養する配偶者の会社に12/31で扶養に入ることが出来るか確認し、できるという答えであれば12/30退職日とすればよいでしょう。 というのも健康保険が政府管掌健康保険又はそれに準じる扶養基準であれば上記は可能ですが、健康保険によっては異なる場合があるためです。

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