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退職日を月末にしなければ、その月から扶養に入れますか
3年間社員として働いた会社を年内で辞めることにしました。今後働く予定はありません。今までは会社の社会保険に入っていたのですが、1年前に結婚したので今後は夫の扶養家族になろうと思っています。 今年(H16年)の年収はおよそ300万円あるので、住民税(来年度)や所得税は支払わなければならないのは分かっていますが、健康保険と年金は12月より夫の会社の社会保険に入れるでしょうか。 また、退職日が12月31日だと12月分の社会保険は自分の給料から引かれてしまうので、最終出社日(12月29日)にした方がいいのでしょうか。会社にはまだ退職日を報告していないので、都合のいい方で退職しようと思っています。 ご存知の方、ご回答よろしくお願いします。
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- naosan1229
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回答No.3
noname#11466
回答No.1
お礼
とても詳しいご回答ありがとうございます。 夫の保険証は健康保険組合でしたので、直接組合に問い合わせた方がいいのですね。 また、失業給付受給中の計算方法ですが、実際の給付期間は90日なのに、365日分として計算するのでしょうか?