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減価償却について
法人で期首に5年落中古車両50万(税抜)を購入し、期末に売却30万(税抜)した場合、 法人税申告書にどのように記入すれば良いか、(期末簿価はゼロ) おわかりになる方、教えて頂きたいです。
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減価償却をするなら、 買ったとき 車両 50万 現金 50万 毎月 減価償却費 ***円 車両 ***円 売ったとき 現金 30万 車両 ***円(未償却残高) 固定資産売却損 ***円 でも、期中にかって、同じ期中に売ってるんですから、減価償却せずに 買ったとき 車両 50万 金50万 売ったとき 現金 30万 車両50万 固定資産売却損 20万 で、いいと思いますよ。 結果、申告書にはでてこないでしょう。損益計算書に固定資産売却損が20万円記載されるだけです。
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- -9L9-
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ちなみに、減価償却は期末に保有している資産が対象ですから、ご質問の車両は関係ありません。また、「簿価が0」は無価値の財産(例えば有姿除却した資産など)について使う表現ですから、期末に存在しない資産については使いません。
- -9L9-
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申告書に記載するところはないです。法人税申告書は、税額を計算する別表1以外は、会社の決算利益と法人税法上の所得金額の計算方法の異なる点を調整・計算・検算するための書類です。ご質問の車両売買は会計処理と税法とで格別異なる点はないでしょうから、申告書に記載する必要はありません。仮にその売買が税法で正当とは認められない内容(役員との間で時価と比較して異常に異なる価格で売買しているなど)なら、その内容に応じて別表四等に記載する必要が生じるでしょうが、具体的にどう記載するかは取引の実態によります。
法人で期首に5年落中古車両50万(税抜)を購入し、期末に売却30万(税抜)した場合 50万程の取得税の不要な中古車両の場合は、原価償却出来ないハズですが・・・。 300万の中古車両購入・所有原価償却しようとしたら、税務所から指摘され、修正申告されてしまいましたが。 解釈の違いかな?
お礼
返答遅れましてすみません。 大変助かりました。 有難うございました。