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減価償却について教えて下さい

今年2月に個人事業として青色申告しました 平成15年5月に普通自動車(中古車)を購入して、それを今年から 事業用として使う事にしました 事業割合は90%で 購入金額が\844,965円です                                     明確な購入時の領収書もないのですが         どのように計算して、どのように記入したらよいのでしょうか? 今ヤヨイの青色申告07を使っているのですが、それにどのように 記入してよいのでしょうか? 簿記初心者なので、質問の意味がわかりにくいかもしれませんが よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>自家用車の初年度登録年数が平成6年8月なんですけど… 最初のご質問文を読み違えていました。失礼しました。 耐用年数のすべてを経過した中古資産を取得したときは、一律 2年で償却します。 家事用の期間を 2倍するとしても、平成15年から 4年経っていますので、経費にするのは無理です。 あきらめましょう。

w-k-s-k05
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 計算のやり方も少しわかって勉強になりました。 経費にできないから帳簿にも書く必要もないってことですよね

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>平成15年5月に普通自動車(中古車)を購入して、それを今年から事業用として使う… 家庭用として使っていた期間は、その半分を償却期間として算入します。 今年の何月からの使用か存じませんが、話を簡単にするため 5月からとすれば、経過年数 4年のところ、2年を経過したと考えます。 つまり、6 - 4 であと 4年間償却できるということになります。 >明確な購入時の領収書もないのですが… 領収証はなくても、そのときの契約書や請求書などが残っていて、金額が確認できればそれでよいです。 まったく何も書類が残っていないなら、経費とするのはあきらめましょう。 >どのように計算して、どのように記入したらよいのでしょうか… 減価償却のイロハから説明していたのでは、たいへんな時間がかかります。 事業をやるからには、減価償却の計算方法ぐらいは、ご自身で勉強してください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

w-k-s-k05
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 平成15年5月に自家用車を購入し、平成19年2月から事業用 として使ってます。 自家用車の初年度登録年数が平成6年8月なんですけど、平成15年 5月(購入月)からの減価償却でいいのでしょうか? 平成15年5月からの減価償却の場合だったら 844,965×0.9×0.111×4年=337,648円 844,965-377,648=467,317 未償却残高が468,317でいいんでしょうか? 耐用年数は4年の0,250になるんでしょうか?

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