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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子供名義で土地を買う)

子供名義で土地を買うことのメリットとデメリット

このQ&Aのポイント
  • 子供名義で土地を買うことのメリットとデメリット
  • 土地を子供名義で購入する場合に注意するべきポイントについて解説します。税務署の認可や親からの借入についても説明します。
  • また、主人の逝去時に相続する資産や債務、土地の相続についても考えておく必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>1 その預金は子供のものと税務署が認めてくれるか。 親が勝手に子の名義で預金していたとなると贈与ではなく、「名義借り」という扱いになり親の財産とみられるでしょう。 そうなると、今回、その分を贈与したとみられるでしょう。 贈与とは「あげた」「もらった」という両者の契約に基づくものです。 最終的には税務署の判断ですが、おそらく贈与とみられる可能性が高いと思います。 >2 もし子供1人の名義で買った場合、不足分は親から借りるという形が認められるか 認められます。 その場合、「金銭消費貸借契約書」を作成しておく必要があります。 参考 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/kekinsen.html なお、利息(2%程度)はつけたほうがいいですが、金額によっては利息なしでも問題ないでしょう。 もし、利息なしの場合は、利息分だけ贈与税の対象で、元金まで贈与税の対象ということはありません。 その利息相当額が年間110万円以下とみなされるなら、贈与税はかかりません。 利息なしの場合、年利6%程度を利息分としてみられます。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm また、その家が築20年以内の物件なら、「相続時精算課税」を使えば、子1人につき2500万円までなら贈与税かかりません。 ただ、相続が発生した時点で、その分が課税対象の相続財産にプラスされます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf 3 とりあえずその土地を主人の名義にした場合:  主人がもし私より先に逝った場合、会社の資産や債務は私が相続する予定ですが、その際その  家だけを子供が相続することは出来るか。 もちろんです。 なお、会社(法人)の所有する財産はそのままです。 個人が相続するのは、その株式です。 いずれにしろ、個人の相続は相続人同志が協議し、お互い了解できればどうにでもできます。 なお、「遺産分割協議書」を作成します。 参考 http://www.souzoku-touki.net/inheritance_007.html

haru2121
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 子供にはきちんとした形で贈与しておけば良かったと悔やまれます。 しかし、考えてみれば親の欲しがっている不動産ですし、それに沿った自然な形が良いように感じてきました。 いろいろ役に立つ資料を紹介していただきありがとうございました。 ご親切に感謝いたします。

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

税理士ではないので、参考意見として書かせていただきます。 1について、預金の内容と税務署次第です。そして、一般的なお小遣いやお年玉程度の預け入れがたまった程度であれば、税務署はあなたの言い分を通すかもしれません。 しかし、現実にあなたがたの稼ぎから預け入れしてきたのであれば、贈与です。 2について、お子さんが不動産を購入する場合に、贈与での援助もおかしくはありません。借りた形を取るのであれば、定期的な返済を銀行などと同じように利息をつけた形で行わなければなりません。そうしなければ実質贈与と代わりませんからね。昔は、返済相当を毎月毎年贈与と相殺することで税金対策をしていたことがありますが、連年贈与として不利な判例が出ていますので現実ではありません。 3について、会社というのが法人であれば、法人の資産や債務の相続はありません。あくまでも株主の権利を相続するため、株式評価で純資産から算定する金額を相続します。 ご主人の名前で購入すれば、ご主人にもしものことがあった際には、あなたやお子さんが相続することになります。ただ、親子での信頼関係を過信される方も多く、お子さんが家庭を持っていたり、事業などでの借入をしていたりすると、財産争いにもなることでしょう。遺産分割協議書の作成はされるべきでしょうね。 会社を経営されているということですから、税理士の先生は近くにいませんか? すでに実質の贈与または名義預金があることの問題点、相続対策・相続税や贈与税対策を相談されるべきです。 財産が多いと争いになりますし、借金などがあったり会社があれば争いになることも多いです。 採算が極端に片寄っていて分けづらい財産でも争いになります。 会社経営などが長い場合には、分けやすい財産設計から生前贈与などを駆使したり相続時精算課税方式などによる税金対策を考えた方がよいでしょう。 安易な資産異動は、思わないところでのトラブルや税務署の調査の対象になります。収入や預貯金などの資産設計は人それぞれ異なります。安易な情報に惑わされないように税理士へ相談されることですね。

haru2121
質問者

お礼

遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。 子供の給与も大したものではありませんし、毎年限度内の贈与で返していくのも問題がありそうですね。 これから会社の株や債務保証のことなども考えていかなくてはならないので、アドバイスいただいた通り、税理士に相談してみようと思います。 ご親切にありがとうございました。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

追加 NO1司法書士・弁護士などでないので単なる参考意見です。 1 未成年で就職していない場合の子の預金が大金の場合は税法上認めないと思います(大金を支払うことがなければ社会通念上、子の預金として認められる) 2 子の名義は無理では? 不足分の親から借りる形は、公正証書で利子・期間など明記した借用書を作成する(無利子、あるとき払いの返済は借用でなく実質贈与と見做される) 3 NO1にて

haru2121
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなり失礼いたしました。 はやり子供の名義では無理想ですね。名義変更してから贈与とされたり、親から借りることにしても何かと手続きが面倒そうですね。子供の収入では十数年かかりそうですし・・・、良く検討してみます。 ありがとうございました。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

未成年であった時の預金は(当時収入がないため)実質、親のものと推定され、子供名義の土地と家屋は親からの贈与と見做される可能性があります。 土地、家屋を購入した場合、税務署から「お尋ね」が来ます。資金の出所を聞かれ通帳を見せると月日から親のお金と推定されるか親からの贈与と見做されるはず。 子供3人の内2人から1人へ贈与と見做され、親→子、子→子へ二重課税されるかも? >その家だけを子供が相続する 遺言書と他の子の相続放棄や相続人の遺産分割協議書同意で可能かと。

haru2121
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。(お礼が遅くなってすみません) やはり子供への積み立ては難しそうですね。以前からもっときちんと処理しておけば良かったのですが・・。 参考になりました。ありがとうございます。