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土地の相続について

現在すんでいる土地は私名義が10分の9、母名義で10分の1となっています。私は兄と弟の3人兄弟です。もし、この先母が亡くなった場合、母名義の分の土地の相続はどのような方法になるのでしょうか。この土地を購入したときに母がに1000万円の資金援助をしてもらっています。兄弟でなるべくもめない方法をとりたいことと、できれば私のみ、または私と母でできる贈与、相続をする方法はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>母名義で10分の1となっています 路線価を調べましょう。 http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h19/index.htm 相続税評価額を調べ、 贈与の控除額(110万)がら多少足が出る程度であれば、 相続時精算課税制度を使用するより、 贈与税を支払って済ますのが手っ取り早い、 と思われます。

  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.3

相続時精算課税制度を使って、生前贈与してもらうのが良いと思います。私のマンションも母が五分の一持ち分を持っていたので(私の場合は実際には五分の一もお金を貰ってないんですが・・・)、一昨年生前贈与してもらいました。登記手続きの仕方はネットにも詳しく出ていますし、法務局でも教えてもらえます。

noname#64531
noname#64531
回答No.2

お父様はすでになくなられてるものとして回答します。 通常でしたら、母持分1/10と他遺産を3人で均等に分けることになります。 >または私と母でできる贈与、相続をする方法 全財産を質問者に相続させるという遺言状を 民法に定められた厳格な方式に則って、お母様に書いてもらいます。 もちろん、母亡き後、ご兄弟は遺留分を要求してきます。 1/3×1/2=1/6をふたり分で1/3相当額を支払う。 ただし、資金援助が母持分1/10にあたらないと 相当こじれるでしょうね。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

相続ではすべてを平等に分けるのではなく、それぞれが都合のいいように分けることができるのです。例えば貴方が御母堂名義だった土地を全部相続し、他の兄弟は等価の他の財産、たとえば現金、書画骨董等を相続するという方法を全員の同意があれば自由に決めることができるのです。御母堂から生前贈与を受けることも勿論可能です。他に御母堂の財産がないときは貴方が等価の現金を御兄弟に渡して貴方が土地を取得することも可能です。

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