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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父の残した家屋の相続について)
父の残した家屋の相続について
このQ&Aのポイント
- 父の残した家屋の相続について法定相続人が4人であり、法定相続割合は、母1/2、子供1/6づつと思われるが、父母が長女に供与した数百万の金銭について相続が考慮されるものなのか疑問が生じる。
- 母は立て替えした金銭を貸したものではないと主張しており、長女も相続には考慮すべきでないと主張している。
- しかし、長女は借金もなく、遺族年金と相応の預貯金もあり、十分暮らしていける状況にあることも考慮すべきである。
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質問者が選んだベストアンサー
被相続人から、婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた場合、いわゆる特別受益として、相続分の算定に考慮される場合があります(民法903、904条)。 借金の立て替えがこのような贈与にあたるかどうかは一概に判断することは難しいかも知れません。 相続人同士の遺産分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てるほかありません。
その他の回答 (1)
- ROMIO_KUN
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回答No.1
財産の維持、形成に貢献してきた部分については考慮されるものです。 立て替えたものは考慮の対象です。 長女が言うもらったものとの主張は到底通りません。
質問者
お礼
一応考慮の対象になるわけですね。どのくらい考慮するかは話し合いで決めるほかないんでしょうね。どうもありがとうございました。
お礼
民法903条の条文にいう生計の資本にあたるような気がします。いずれまとまらないときは、調停になるわけですね。ありがとうございました。