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相続順位

この度、私の叔父さん(亡き父の弟)がなくなり、叔父さんの妻と子が相続を放棄しました。 勿論、叔父さんの父母は生きていません。 このような場合、法定相続では、故人の兄弟に行くと思われますが、故人の実兄の息子である私に相続の権利はあるのでしょうか? ちなみに故人の兄弟関係は、【長男(私の父)>次男>長女>次女>故人】になります。 どなたかお教えください。

みんなの回答

  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.4

妻と子が相続放棄をしたという事ですから、資産より負債の方が多いのでしょうね。ご質問の内容からすれば、子が放棄すると第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。もしあなたのお父様が叔父さんより先に亡くなっていれば、お子さんであるkouchan42さんが代襲相続人となります。

回答No.3

お父様は、もうお亡くなりになっているのですね。 その場合は、kouchan42 さんと、kouchan42 さんの御兄弟が、お父様の分を引き継げます。 お母様は関係ありません。 今回の場合は、他に相続放棄する方がいなければ、お父様の相続分は四分の一になりますので、その部分をkouchan42 さん達で分けることになります。

  • honey-pie
  • ベストアンサー率33% (29/86)
回答No.2

叔父さんの配偶者と子供全員が相続放棄したならば、兄弟が均等に法定相続することになり、あなたに相続分はございません。 ただし、あなたの父親がすでに死亡していた場合には、その配偶者(あなたの母親)とあなたの兄弟が代襲相続という形で相続することができます。 しかし、あなたの父親が相続放棄したならば、代襲相続はできない事に(つまり、あなたに相続分は無い)という事に注意して下さい。

  • yumegiwa
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

兄弟姉妹が相続人となる場合で、兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、その子(おい・めい)までが相続人となります。代襲相続というそうです。

参考URL:
http://www2.neweb.ne.jp/wd/souzoku/minpou02.htm